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今年マンションの管理組合長になりました。(あみだくじで・新築より5年経過)4LDKが主体の6階建て30件です。
管理組合長になって入居者からの匿名での依頼がたくさんあり困惑しております。管理会社が代行で殆ど処理して頂き私は名前だけ・・・みたいな感じです。

1:マンションベランダでの布団干しの苦情(布団叩き)及びベランダ手すりでの衛星放送アンテナの設置

2:共有部分での子供の遊び(廊下・エントランス前・ロボットゲート前・自転車置き場前)の禁止

3:室内のから周囲に漏れる生活音(厚さ20センチ位のフローリング使用)

4:マンション前道路での駐車(マンション前道路は駐停車違反道路ではないため駐車違反対象にはならない)

の苦情が寄せられています。
匿名での苦情のため回答に苦慮致しております。
私事ですが、私はアレルギー性喘息のためベランダでの布団叩きには迷惑しています。が、現在ベランダでの布団干しは管理条項の禁止にはなっておりません。が当マンションの管理会社の管理物件の大多数が布団干しの禁止を実施中です。
また、敷地外の路上駐車に至っては管理組合の域を超えていると判断していますので管理会社も事実上“無視”状態です。

マンション生活5年目で初めての経験で困っています。対処法のお知恵を拝借いたします。

A 回答 (3件)

理事の経験のあるものです。

質問者様のマンションには理事会は無いのでしょうか。私どものところでは、苦情や要望などについては全て理事会の議題にあがってきていました。苦情や要望に関しては、匿名の余地がないので(管理人室に申し出るか理事の方に直接話をもっていくため、誰がもってきたかは確実に解りますし、もし解らなければ「何号室ですか」と聞きますので)。以下に私どもの状況を記します。
1.について、布団の外掛け及びアンテナの設置は管理規約では禁止ですが、現在黙認です。布団をたたく音に関しての苦情は、全戸に注意喚起のペーパーを配布及び掲示板に掲示。
2.駐車場での遊びは禁止、エントランスでのボール投げ、自転車通り抜け禁止、見かけたときは管理人または理事がその場で注意、頻発するようならペーパー配布・掲示。
3.全戸に注意喚起、改まらなければ理事長が当該住戸を訪問。
4.マンション前面道路には、消防車両の寄りつきの切り欠きがあるので、その部分と玄関前は駐停車禁止(徹底するまで馬をおいたり三角コーン置いてました。)裏面道路は一般民家との境界になるので、トラブル防止のため駐車を自粛するようにペーパー配布、掲示。
といったところです。いずれにしても、通常は理事会で出した結論にしたがって行動していました。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
理事会は一応?ありますが・・・殆どの案件は管理会社と私の判断が現状です。
特に5階6階の布団叩き・騒音・に苦慮いたしております。ベランダにつきましては理事会を開催し禁止方向にすすめていきたいと考えてます。

お礼日時:2005/06/07 15:03

「あみだくじ」で選ばれた管理組合長さんなのであれば、あなた自身がどの程度積極的に取り組むかでやり方が変わってくると思います。



積極的に取り組むつもりがないのであれば、管理会社に対応を任せて、その対応が「管理規約」に反していないかだけを、責任を持って判断すると割り切ることだと思います。管理組合長として規約に定められた事項のみ守りきるというスタンスです。

住み易いマンションにする為に積極的に取り組むのであれば、「苦情」をいったん貴方なりに判断して、取り上げた方が良さそうなものがあれば、組合員にアンケート調査等をして必要であれば、管理会社と対策を協議するか総会議案として取り上げて処理するようにすることです。

いずれの場合も、NO.1の方が言われているように「匿名」によるクレームは受け付けない(入居者には匿名扱いとするが管理組合には名前を明らかにして申し出る)旨を掲示もしくは回覧で徹底して、「匿名には対応しない」という一線は守られた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
“あみだ”とはいえ理事長としての責務は果たしたいと考えておりますので、積極的に対応していきたいと考えております。“匿名の投書・苦情”に関しては“受け入れ拒否”を全戸に呼びかけます。貴重なご意見を参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/06/07 15:08

(私は理事は未経験です)


私のマンションでは、「責任ある回答をするために匿名での投書は受け付けない」と決めてあります。
たしかにどうにかしてほしいと対処を求めているのに、言う本人は匿名というのはおかしな話です。
もちろんクレーム先に、誰がクレームを出したのかを伝えるということはしません。
まずは匿名でのクレームを受け付けないとしてみてはどうでしょうか。

禁止する場合は総会での決議が必要になると思います。理事会で検討後、管理規約の改定を総会にかけて組合員の意志を問います。
管理会社は、管理組合の業務を受託しているだけですので、管理会社が管理している他のマンションがどうしているかというのは無関係になります。
布団干しにしても、否決されれば、それが組合員の意志ですので、いくらクレームをする人がいても、禁止することはできません。

しかし最近のマンションは、バルコニーの外側へ(手すりに掛ける)の布団干しはほとんど禁止になっているのは事実ですね。うちも禁止です。しかし内側に物干しを置くのは問題なく、布団叩きが禁止のところはないのではないかと思います(布団は叩かないほうがむしろいい・・といいますが)。

総会の議案書の段階で、単に「禁止する」ではなくて、落下の危険や景観上の理由・情勢などを詳しく説明して、さらに禁止にした場合のデメリットなどもあわせて説明する、ということは必要だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

ベランダの布団干し等は理事長になる今年まで無頓着で生活してきました。上層階(5・6階)の方々からの賛同も得にくいため(去年までの理事長が5・6階であった)2・3・4階は辛抱するみたいな状況でした。ベランダの事を云々よりマンション前の駐車のほうが問題である!という苦情になっています。理事長として積極的に対応して行きたいと考えております。

お礼日時:2005/06/07 15:16

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