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恐れ入りますが、どなたか教えていただけないでしょうか。

会社を2ヶ月で退職しました。後日送られてきた源泉徴収表は、支払金額500,000、源泉徴収税額20000、社会保険料等の金額43,000と記入されています。

この場合、今年は夫の扶養内で働くには、単純に103万から支払金額の50万を引いて、53万円以内の収入で抑えなくてはいけないのでしょうか。
また、夫は障害者手帳4級を所持していますが、それによって何か私が扶養内で働く条件は変わったりするのでしょうか・・・?

A 回答 (1件)

>単純に103万から支払金額の50万を引いて、53万円以内の収入で抑えなくてはいけないのでしょうか


所得税や住民税の配偶者控除はその通りです。

社会保険の扶養基準についてはもっと金額は大きいと思いますが、これは夫の会社経由でお聞き下さい。
(もし会社員や公務員であれば)

>夫は障害者手帳4級を所持していますが、それによって何か私が扶養内で働く条件は変わったりする
いいえ、何も変わりません。
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