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今現在、私は未成年で親と同居しているのですが、私が役場に行って手に入れた戸籍謄本(又は住民票の写し)と親が取りに行って手に入れた戸籍謄本は全く同じものですか?また、役場で貰った戸籍謄本又は住民票の写しは原本ですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

同じ戸籍についての戸籍謄本や、同じ世帯についての住民票の写しであれば、誰が請求しても全く同じものが交付されます。



後段のほうはご質問の意味が必ずしもよくわかりませんが、
戸籍及び住民票は、役所に「原本」があります。
請求によって交付されるのは戸籍謄本にしても住民票の写しにしても、それを役所でコピーしたものです。
(コピーを行った市区町村長が、原本に相違ないことを職印をもって証明します)
その市区町村長の認証がついた戸籍謄本または住民票の写しであれば、「戸籍謄本(住民票の写し)の原本」であるとはいえます(通常、何かで提出を求められたりするのはこの「戸籍謄本(住民票の写し)の原本」です)が、元々の戸籍ないし住民票の原本が交付されることはありません。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。
とても分かりやすく、非常に勉強になりました。

本当に助かりました、恩に着ります。

お礼日時:2005/06/07 18:26

今現在の戸籍を下さい、と言って取ってきたのであれば、あなたが取っても親御さんが取っても同じものです。


ただ、戸籍には「謄本」と「抄本(しょうほん)」というのがあります。その戸籍に入っている人全部について記載のあるのを「謄本」、一部についてだけの記載があるものは「抄本」です。
もらっていらした戸籍や住民票の一番最後のところにに、「原本と相違ない」という市区町村長の証明が付いているはずです。コピー機等でコピーした物は、「コピー」という文字が浮き出るようになっています。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとうございました。
本当に感謝です。

役場から交付されるものは正式な原本ではないのですね。

お礼日時:2005/06/07 18:27

いまは、すべてコンピュータに登録されており、市役所や出張所などではオンラインでデータを出力したものに、市長印を押しています。



ですから、どこで取り寄せても、原本のコピーということになります。

ただ、利用目的によって、記載内容が変わってくる可能性はあります。世帯全員分か、一人分でいいのか? などです。
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この回答へのお礼

ご親切にどうもありがとうございました。
非常に有難いです。

記載内容は変えることができるのですね。

お礼日時:2005/06/07 18:28

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