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第三者障害届で国保を使用する場合、現在かかっている整形外科は治療というのはなく、薬のみなので、知り合いの接骨院に通いたいと考えています。でも、その場合、せっかく可能になった第三者障害届けを出していても国保が使えなくなりますか?もしよかったら教えてください。

A 回答 (3件)

接骨院で健康保険を使えるのであれば、問題ありません。


保険会社に連絡しましょう。

ただし接骨院の場合、慰謝料計算の時に減額されるでしょうから、ご承知置きください。
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その接骨院が健保使用可の治療院なら、おそらく使えると思います。


任意保険一括払いなら保険会社に連絡、通知して下さい。
加害者の意向はまったく関係ありません。無視されていいですよ。
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この回答へのお礼

そうですか。よかったです。確認してみます。
現在相手方保険会社からは、3割り分の負担は私に立て替えてほしく、後から振り込みます。といわれています。
それも含め、確認してみます。
知り合いの接骨院は普段の治療は国保使用可です。
有難うございます。

お礼日時:2005/06/08 17:50

1.まず接骨院で国保が使えるかどうかはその保険者、つまり役所に聞いて下さい。

使えると言われれば使えるし、必ずしも使えるとはかぎりません。

2.第三者傷病届けによる治療と言うことは、加害者が存在すると言うことになります。このとき加害者側が接骨院通院を認めるのかどうかは不明です。
相手が保険会社などであればそちらに確認下さい。
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