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マイカル関係のメールを拝見し、民事再生法の基礎は掴めたのですが・・まだ、ワカラナイことがあるので教えて下さい。民事再生法と会社更生法の違いを教えてください。特に債権者の立場では、実際の債権回収にあたりどのような違いがあるか、留意点は?株主の立場では、再生法と更生法で何に留意すればよいのか?
マイカルが民事再生法を選んだことが、(会社更生法でなく)債権者にとってどのような影響を及ぼすのか?

A 回答 (2件)

民事再生法も会社更生法と同じく、会社の債権を支援するための法律ですが、会社更生法は現経営陣は退場してもらって、裁判所にかなり広範な監督権を認め、裁判所によって選任された管財人によって再建を図るようになっています。

債権者などの当事者もいろいろな制限が加えられます。これと違い、民事再生法は原則として、現経営陣が、裁判所の手助けを受け、債権者の過半数の同意を受け、更正計画案を決定することになります。
債権者の立場>
 会社更生法は手続きが開始されますと、裁判所の強力な管理のもとに行われますので、公平な反面、時間がかかります。民事再生法は、機動的な反面、力のある債権者に有利になることがあります。
株主の立場>
 会社更生法ではほとんどが債務超過が生じてからの申立てになっています。そのため、100%減資で既存の株主の権利は消滅するのが普通です。民事再生では、再生計画で減資は定められますが増資は商法の手続きによらざるを得ません(法183条)ので取締役会が新株発行を拒むことも考えられ、100%減資は困難と考えられていますが、その例もあります。
 マイカルは外資と提携することにより、再建を図ろうとして、そのために裁判所の干渉が広く認められている更生法を嫌い、民事再生法を適用したものです。しかし、これは諸刃の剣となるものです。この外資との提携に失敗すれば。その間に財産が有力な債権者に流出し、結局、弱小債権者が貧乏籤を引かされるということも考えられます。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/106-1.htm

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。債権者の立場の違い、非常に良くわかりました。しかし株主の立場がの部分が、すこしわかりません。債務超過会社が更生法を適用した場合は、通常、100%減資により株は価値を失う。(ここは何とかわかりました)民事再生法では、新株発行を拒まれ、100%減資が困難・・・(ここがわかりません)要するに通常どのような経緯をたどるのでしょう?100%減資した場合は、新株を発行しなくてはならないけど、拒まれる(なんで拒まれるのでしょうか?)これには、旧経営陣が再建を図ることと関連があるのでしょうか?
お教えください。宜しくお願いします。

補足日時:2001/10/01 09:55
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 現行の民事再生法では増資規定はなく、商法の規定(法280条の2)によってなされることになります。

公開(上場)会社では、取締役会がまとまっていれば、意見がそのまま反映されますが、閉鎖会社では、第三者割り当て増資の場合(これが一般的)は株主総会の特別決議(法341条の11の2)が必要であり、元の経営者の反対などがあった場合には、円滑な手続きが進まない恐れがあります。
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