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どこに聞くべきかわからず、こちらに質問させていただきます。
私は今雇用保険の受給を待つ身であります。しかし、生活できないのでアルバイトをしたいのですが、ハローワークに気づかれないようアルバイトをするためにはどのような方法があるのでしょうか?
大変恐縮ではありますが、ご解答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

雇用保険の受給を待っているとのことですが、自己都合などで


退職されて3ヶ月(90日の)給付制限期間中なのでしょうか?

おそらく給付日数は90日だと思うのですが、
もしそうでしたら、給付制限中(3ヶ月)のアルバイト
は雇用保険の被保険者にならないように
週20時間以内でなければなりません。
20時間を越えてしまうと短時間労働被保険者として扱われてしまいますし
就職をした物として扱われてしまい、その後の給付を受けられなくなります。

ただし、必ずアルバイトをした事業所名や日にちなどを届け出る必要があります。

大事なことは給付制限期間中は
絶対に週20時間以上働かないことです。

また、給付制限期間中でないのだとしてもバイトをしても構いません。

ただし、バイトの収入ー1,369円で賃金日額の80%を超えなければ大丈夫です。
もしこの計算だけで超えてしまったら給付は一切されません。

基本手当日額+(バイト収入ー1369円)<賃金日額80%
の範囲であれば基本手当日額が減額して支給されます。

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賃金日額は退職前6ヶ月の収入÷180で求められます。
基本手当日額は、上記の賃金日額に応じて0,5~0,8間での割合を
乗じて求められた物です。

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どうぞご参考にしてください。
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