プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 
 今晩は、よろしくお願いいたします。
 
 お聞きしたいのは、
 <一般論として、ご教示していただければ幸いですが、離婚等請求事件の場合、つまり相手方に離婚と慰謝料を請求する場合、相手方の両親も共同訴訟人として慰謝料請求出来る事が可能かどうかという質問です。>

 もちろん、相手方の親も相手方と共に婚姻破綻の原因を作った事が立証できるのが条件ですが。

 このような事が、可能な事か?もしくはそのような事例があるかどうか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ついでに。



>相手方の親も相手方と共に婚姻破綻の原因を作った事が立証できるのが条件ですが。

「原因」というのが、状況がわからないのですが、
単に嫁姑問題であわない、というようなものは、慰謝料の対象になりません。
慰謝料がからむといえば、不倫とかDVとか、よほどの原因だと思うのですが、親がからむようなものなんでしょうか?
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離婚は夫婦の問題であって、



その他の相手は「別件」で慰謝料を請求することになるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 参考になりました。

お礼日時:2005/06/09 23:36

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