No.4
- 回答日時:
>納税のタイミングはいつ頃なのでしょうか?
贈与税の申告も、1月から12までの分を翌年の確定申告の時期に「贈与税の申告書」を使って申告します。
住宅ローンを適用するためには「所得税の確定申告」です。
この時には、別に贈与税のことは何も聞かれません。
税務署では不動産の登記を調べて、所有権の登記をした人に「不動産購入のお尋ね」という書類を送って来ます。
その中に購入資金の出所を書くようになっています。
回答ありがとうございます。
なるほど、税務署からは書類が送られてくるわけですね。
それに記入すればよいのですね。
ご丁寧にありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住宅資金を自分の親から贈与を受けた場合は550万円までは、申告をすることで非課税となります。
非課税となる要件は、参考URLをご覧ください。
また、親から借りた場合は当然ながら、贈与税はかからず無税ですが、これは、返済期限・返済方法・利率・利息の支払い方法などを定めた、きちんとした契約書を作成して、実際にその契約書の通りの返済と利息の支払いをしないと、贈与と見なされます。
この場合、返済や利息の支払いの事実を証明するために、銀行振り込みで処理した方が良いでしょう。
利率は、銀行ローンの利率程度でよろしいでしょう。
更に、奥様の出資分は、その割合に応じた共有名義の登記をしないと、贈与と見なされ300万円で45万円の税金がかかります。
従って、登記は、21分の18があなたの名義で、21分の3を奥様の名義で登記することとなります。
>親から借りるときは300万まで無税、550万まで無税といろいろな話を聞いたのですが、どれが正しいのでしょうか?
上記の回答のように、親から借りた場合は、いずれも無税で、贈与を受けた場合は、住宅資金の場合は550万円までは生涯に1回のみ非課税、その他の資金の贈与は1年間に110万円までは非課税となります。
回答ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。結構、こまごまと決まり事があるのですね。
>また、親から借りた場合は当然ながら、贈与税はかからず無税ですが、これは、返>済期限・返済方法・利率・利息の支払い方法などを定めた、きちんとした契約書を>作成して、実際にその契約書の通りの返済と利息の支払いをしないと、贈与と見な>されます。
納税のタイミングはいつ頃なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
親からの贈与は居住用の資産の購入に限り、550万まで無税で贈与が受けられます。
借金にする場合は借金であることを説明できる資料の作成が必要です。(借用書等)配偶者の支出は支出に応じた持ち分にしないと、貴方への贈与になります。親からの贈与と重なると45万ほどの贈与税になります。
お金を出したら、出した分はその人の名義にしないと不合理でしょう?
所有権の登記をするときに、司法書士の方か不動産業者にこういう風にお金を出しますと言えば、無難な登記をして貰えると思います。いい加減にするとあとあと面倒ですよ。
回答ありがとうございます。
借用書が必要なのですか。
親から借りる方は結構いらっしゃると思いますけれど、
現実には皆さん作っていらっしゃるのでしょうかね。
また、登記に関しては、おっしゃるとおり、あまり深く考えずに所有権の登記をしてしまうところでした。
面倒とはどんなことがあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
親からは借りているので、贈与には該当しません。
奥さんの300万円ですが、結婚年数によって税制が異なってきますので、下記URLと関連ページを参照してください。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
早速の回答ありがとうございました。
親からの借りは贈与にはならないのですかほっとしました。
妻からのはかかるのですか。
これは、いつのタイミングで納税することになるのでしょうか?
確定申告で住宅ローン控除をするときに税務署の人に聞かれるのですか?
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