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- 回答日時:
>転籍は拒否することができないときいたことがありますが.多分以下の法律の事とおもはれます. 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)(H12.5.31公布)
労働契約の承継
(イ) 分割により承継される営業に主として従事する労働者の労働契約が承継される場合は、当該労働者の同意は要しない。
(ロ) 分割により承継される営業に主として従事する労働者の労働契約が承継されない場合は、当該労働者は異議を申し出ることができる。異議を申し出たときは、その労働契約は設立会社等に承継される。
ハ 分割により承継される営業に従として従事する労働者の労働契約が承継される場合は、当該労働者は異議を申し出ることができる。異議を申し出たときは、その労働契約は設立会社等に承継されない。
ここで注意すべきは主として従事する(営業)といっていますので留意為さって下さい。分割部門とは違う部門の労働者なら、同意・不同意が認められていますが、分割される部門で働く労働者は、本人の同意がなくても、転籍させることができます。但し救済措置もいろいろ有ります。 この法律は、労働法でありながら従来の労働基準法に代表される公法としての労働法ではなく 、商法・民法などのような私法である、ということです。したがって、この法律に基づく紛争解決は原則として当事者間で解決をはかることになります。すなわち、公法上の労働法のように行政は 関知しません。まあ何とも経営サイドにとって都合の良いことですが、まじめに働く者はいつまでたっても惨めなものです。ご参考まで。
参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/18-Q03B1.html
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