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私の働いてる会社は、ある会社の子会社です。オフィスは、親会社と同じところにあり、(4社で共有)親睦会なるものがあります。
毎月会費を徴収しているのですが、ここのところ連絡や、相談なしに会則外の
餞別金や、贈り物を買っているようなのです。
その指示を出しているのが、親会社の支店長なので会計係りは何も言えないようです。このような場合、何か罪に問えるのでしょうか?
それとも、このような会則には法律的適用は無いのでしょうか?
常識的に考えれば、皆のお金なので勝手に使ったりできないはずなのですが…
良いアドバイスがあれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

 親睦会の会費は、当然使途が決まっているでしょうし、年度ごとの事業計画や予算が親睦会の規約により総会によって決定されているはずです。



 不正な使途があるのでしたら、親睦会の「監査」に依頼して会計監査をしてもらってはいかがでしょう。その結果によって、次の段階になります。監査が、会費の使途は適当と判断した場合は、それ以上の方法はないかと思いますが、不正との判断をした場合は、支店長に対して「返還」を求めるか、法的手段に訴えるかの方法になります。

 親睦会といっても、支店長の自由になるような経費の使い方は、問題です。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、問題ですよね。さっそく、総務に問い合わせて監査してもらいます。

お礼日時:2001/10/04 15:11

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