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はじめまして。休業損害について教えていただきたいのですが、派遣で時給で働いている場合でも過去3ヶ月分のお給料を90日で割られ1日あたりの損害額が出される。ということは、出勤日数ではなく、休日分も含まれて計算されることになるかと思います。

私の場合、会社を金曜日から月曜日まで連続してお休みをしているのですが、その場合、休んだ日数は4日になるのでしょうか。それとも、土日は含まず2日になるのでしょうか。

一日の休業損害額の計算には土日を含めるのに、実際の休業に土日を含めないということはあるのでしょうか。

ご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。

ご質問の休業損害の支払い対象ですが。保険会社が用意した「休業損害証明書」に過去3ヶ月分の給料と休業期間を勤務先で記入して頂き、前年度の源泉徴収票のコピーか賃金台帳の自分の分のコピーあるいはタイプで打たれている給料明細書のコピーのいずれか用意出来る物を添付して提出いたします。その3ヶ月分を90日で割った金額が1日分に成ります、休日も含めて割りますので休日も支払い対象に成ります。但し休んだ最後の日が会社の休日の場合は休日が含まれない場合があります、ご質問では土日を挟んで月曜日も休んだとの事ですので、金・土・日・月の4日間の認定に成ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険会社の対応が少々、いい加減で不安になっておりましたので、ご教示いただけ、心強く思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/13 22:19

休日も含め過去3ヶ月を90で割った額が休業損害の非地学ですので、当然、休日も休業損害の対象になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/14 01:00

休日分を含んで計算したら、休日を含めて計算する


ので問題ないはずです。

なお、似たような質問があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1443903
こちらも参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/14 01:00

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