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以下の場合、私の会社に妻の収入が扶養の枠を越えたことが
バレるのかどうなのか?を教えてください

私(夫)の会社で妻を扶養家族にしています。
会社の健康保険にも加入しています。
扶養家族の条件には妻の年収103万以下、
会社の健康保険の条件には妻の年収130万以下です。
・・・しかし!フタをあけてみたら105万の年収がありました。
なのに気付かず夫の私はいままでずっと扶養にいれてました。
(いまも入れ続けています)
妻には先日(6月)、市民税の納税通知書がきました。
このとき初めて103万を越えて105万であることを知りました。
これって夫の会社にバレる(=扶養解除になる)のでしょうか?
またバレるとしたらどのタイミング(どのきっかけ)でバレて、
誰にどのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡求されるものなのでしょうか?
夫に追徴課税のようなカタチになるでしょうか?
どのくらい妻の詳細が夫の会社に伝わるでしょうか?
また、それはどの時期(今年の春とか夏とか秋とか)に
あるでしょうか? 

A 回答 (4件)

扶養を外れることによる所得税の追徴からは分かりにくい(個人と税務署のみのやりとりのため)と思いますが、住民税から会社にわかる可能性はあります。

住民税は会社が社員の給与から控除して納付する方法(特別徴収)を行っています。扶養を外れることにより、住民税の金額が変わり、それが会社に通知されます。ここから扶養から外れたことがわかります。扶養から外れることにより、会社から扶養手当が支給されていた手当の基準に満たないと判断されれば遡って扶養手当の返還請求が会社からあります。
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以前給与・社保関係の仕事をしていました。


時々税務署から扶養関係の調査依頼が来てました。時期については記憶が怪しいです。すみません。
妻が市民税の課税対象になっているけど、扶養で間違いありませんか?みたいな。妻の詳細については夫の会社には伝わりません。
そこで会社は妻の過去3年間の源泉徴収票、もしくは非課税証明を提出して頂き調査します。扶養でなかったと見とめられる場合、遡って年末調整をし直して、不足分を即徴収、後日夫に追徴課税です。追徴課税に関しては会社に連絡があったことはありませんから個人に通知されるのではないでしょうか。
扶養はその年の年末時点で判断され年末調整しますので、また103万円怪しいようなら抜いておいた方がいいかもしれません。実際103万円以内であれば、年末に扶養に戻せばいっぱいお金が戻ってきますし。年末で慌てて外すと戻るどころか徴収されますし。
今は厳しくなってますので、ごまかそうとしてもばれます。去年分だけでしたら今からでも修正申告できるかもしれませんから税務署に相談してみてください。
つたない文章ですみません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます!
「妻が市民税の課税対象になっているけど、扶養で間違いありませんか?」
まさに恐れていたのは、それですねぇ(苦笑)
やっぱ市税からひも付けありますよね。
じつは会社から家族手当を貰っていたので
この家族手当の過去分を遡求して返金します。
(手当対象が103万以下なので)

お礼日時:2005/06/14 21:14

間違っているかもしれませんが・・・。


会社には申告制でしょうからバレないといえばバレないでしょう。ただし、税務署(国)と市税課が連携されていなければ大丈夫でしょう。
ただビクビクしていることにはなると思います。(来年の3月ごろまでは・・・。)また税金は5年で時効なのでそれまでは可能性はないわけではありません。
もし会社へ報告すれば扶養からは外れるでしょう。
そこときは1月~6月までの扶養手当をはじめ、残業代など基準賃金(基本給+扶養手当?家族手当?)などで計算されているものは会社に戻すことになりま。
うちの会社で同じような人がいましたが、30~40万円くらい会社に払っていました。(ボーナスで)
まあ2万円くらいなので、大丈夫とは思いますが、ほかの方にもいろいろ情報を聞くのがいいですね。

すみません。確実な話ができませんで・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私も手当を貰っていたので返金することになりそうです。
まぁ、故意であれ結果の過失であれよけいなお金は
かえさなきゃイカンですものねぇ。

お礼日時:2005/06/14 21:17

扶養控除などの修正申告をしないでいて、税務署から調べられて発覚すれば脱税などで重加算税が課せられたりする可能性があります。

ただし、5年より前まで遡って追徴されることはありません(納税の時効)。
扶養者でないのに扶養者として申告して控除を受けて、本来納税すべき所得税を脱税(納税不足)していたことになり、過去に遡って追加納税することになります。納税不足+利息(14%)+重加算税?(これは悪質な場合加算される、税務署員によっても異なる、自発的に修正申告すれば免除されることもある。)が追徴納税額となりますね。妻の収入は、勤め先から源泉徴収票(税込み収入と徴収税額記載)がソックリ税務署に行き、それが市役所等に回りますのですべてガラス張りです。税務署も納税書類が多いため手が回らないだけで、いずれは会社を通して指摘されるかと思います。その時点では悪質な脱税行為として、本来納税すべき税金の2倍位が追徴されるかと思われます。早めに修正申告しておけば重加算税はとられないでしょう。会社自体も虚偽の申告をしていたわけですので税務署や市役所からお目玉を食らうでしょう。修正申告に時期はありませんので早いほうがよいと思います。
 まず勤務先の確定申告などの申告事務担当者に相談なさってください。
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この回答へのお礼

ご指摘いただいて「こりゃ脱税になっててマズイぞ」と
本日、朝イチで税務署にいって修正申告してきました。
そしたら、たしかに税金も払ったのですが、
税額に誤差があったようで、いろいろ調べてくれて
けっきょく2万円も還付されることになりました!
税金ってのは、ちゃんとシッカリ払わないとダメですね。
今回の一件はとても勉強になりました。

お礼日時:2005/06/14 21:20

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