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私の妻は専業主婦です。
この場合は「税法上の扶養家族」は有?無?
どっちでしょうか?

A 回答 (3件)

 


税法上は、控除対象配偶者を対象とした「配偶者控除」と、扶養親族を対象とした「扶養控除」があります。

控除対象配偶者は一般の配偶者全てをいう訳ではなく、このサイト(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm)の、「2控除対象配偶者の要件」全てに該当する人です。

この要件全てに該当した場合は控除対象配偶者は「有」、一つでも該当しない場合は控除対象配偶者は「無」となります。

ただし、「配偶者控除」については、控除対象配偶者が「無」の場合でも一定の要件に該当すれば「配偶者特別控除」(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm)を受けることができます。


扶養親族の場合はこのサイト(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm)の「2扶養親族の要件」の全てに該当する全ての人です(1人とは限りません)

扶養親族の方々の内、この要件全てに該当した扶養親族の方がいる場合その該当者が、扶養親族「有」、扶養親族の方々が皆一つでも該当しなかった場合は、扶養親族「無」となります。


また、上記のサイトには年齢や障害等の有無により異なっている各種控除額や不幸にも配偶者や扶養親族の方が亡くなられた場合の判定方法等も記載されていますので、ご参考にどうぞ。
 
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相談者様へ


多分扶養家族だと思いますが?
配偶者控除には以下の要件がございますので、ご確認願います。

○納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

○控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
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所得税の控除のはなしですよね。

彼女の収入で決まると思います。専業主婦で収入ゼロなら、扶養家族になると思います。
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