隣人との境界をはっきりさせ、穏便に解決したいので相談させていただきます。
当方甲(宅地)と隣人乙(農地)との間に石垣があるのですが、乙が農地内の境界ぎりぎりに小屋をつくり、この小屋の屋根が境界の石垣を超えて進入しております(完全に屋根が進入しています)。
一年を経過すると「この侵された境界」を認めたことになるそうですが、それまでに文書・口頭(争いはできれば避けたい)で事実関係をはっきりさせ、こちらの土地であることを主張しておきたいのですが、よい方法はございませんでしょうか?
また、そうなればこの境界ぎりぎりに作られた物置小屋を撤去させたいのですが、その方策をおしえてください。
ちなみにこの境界の石垣も作った当時、境界からこちら側に50センチ離して基礎を打ち、立てたものですので、本当の境界線はあちらが小屋を建てているさらに50センチ後ろになるのですが。それを証明するにはどうすればよろしいでしょうか。法務局の公図などはどの程度信用できるのでしょうか?
乙の農地にはもちろん誰も住んでいませんし、乙も農作業をする以外は自宅に住んでおります(乙は最近この農地を買ったようですが、境界についてはほかでもトラブルを起こすような人物だと聞いておりますので、水掛け論になりかねません)。
まだ一度も話し合いはもっておりませんし(我が強い人物であると予想されますが)どのような「法的証拠」で解決できるのかさっぱり分かりません、助言よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
まず、境界に目印となる「杭」「地杭」などが、入っていますか? 境界から50Cmとのことですので、境界が確認できる物があるかと思います。
その「杭」なりの目印を入れるのには、地権者双方の合意により杭を入れていますし、分筆をした場合には境界の合意に押印をしていますので、境界に異論は無いことになります。現状の写真を証拠として撮影して、申し入れしてはいがでしょうか? 又、法務局の公図は、信用が出来ますし分筆などの場合の登記に使った図面が保存されていますので、公に証明出来る図面です。杭が入っているのであれば、法務局の図面の謄本を取る必要もないかと思いますが、確証を得るために図面と実際の杭を照合するのも方法です。
それらを証拠に、法的手段に訴える方法もありますが、まずは直接申し出る方法が良いかと思います。いきなり法的手段より、段階を踏んだほうが将来のこともありますと、得策かと思います。
この回答への補足
早速お返事をいただきありがとうございます、すごく勉強になります。こちらからの御礼がおそくなりすみませんでした。
ところで境界に杭は打っていません。
しかし農地の前の所有者(最近現在の所有者に変わりました、言い忘れてすみません)との間には30年以上なんのトラブルもなくいわば暗黙の了解で石垣とその基礎部分(石垣から50センチ隣人側まで)の所有はこちらにあることになっています(そういう既成事実では対抗できませんかね)。
それに隣人の「掘っ立て小屋」は農地なので「建築物」としては法的に認可されないはずですし、いわばガラクタの山(言い方は悪いですが)とでもいえる建物?です。
その建築物ではないものが、こちらの「敷地内にある石垣」のメンテナンスもできないほど隣接しているという状態なのです(約10センチの隙間しかないほどの距離にその小屋が建ててある、しかもその小屋の屋根が石垣を越えて侵入しています)。つまりこちらの敷地には約50センチ侵入していることになります。
現在、隣人に直接申し出る準備中ですが、書類での証明は期待できないのですかね、うちの場合はきっちりした境界も法的書類も残ってないようですから。
もともと法律の証書(法務局や現在残っている書類もいくらでも難癖つけられそうです)も強制力がないように感じています。
そうなると果てのない言い争いになりそうなので、もし面倒なこと(うちの石垣にまで隣人が所有権を主張しだしたりするようなこと)にならければ、
つまり「うちの土地である」ということさえ法的に証明できれば、小屋の現在の位置は我慢してもいいかなとも思っています(弱気すぎますか?)。
つまり後から隣人に「一年間侵入したまま黙認していたのだから、石垣と石垣から10センチ侵入した部分も自分の土地である」などと言われないようにだけ対抗しておきたいのです。
たびたびご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
近所づきあいも難しいものですね、皆考え方はちがうのですから。
No.2
- 回答日時:
(完全に屋根が進入しています)にもかかわらず何故(争いはできれば避けたい)のですか? また (我が強い人物であると予想されますが)ならば、なおさらのことkokokara242さんの方から積極的に裁判所に訴え、その物置小屋の収去してはいかがでしよう。
それは「建物収去土地明渡請求事件」です。しかし、hanboさんのおっしゃるとおりモノには順序がありますから、まず、口頭で「この物置小屋は越境しています。境界線を超えないよう移動してください。」と云います。それでも豪儀なら簡易裁判所の調停をお勧めします。それでも話し合いができないなら冒頭の訴訟です。そのような順序ですが、私の意見は「境界に争いがない」ことが前提となっています。何故なら「杭」もあるようですし「分筆図面」もあるようですから。相手がその境界線を争っても勝ち目はないと考えるからです。なお、最近の裁判所は以前と違って親切になっていますし、簡易裁判所では数々の定型用紙も用意してあります。だれでも、いつでも簡単に調停や訴訟ができるように工夫されています。一度、相談だけでも訪問してみて下さい。No.3
- 回答日時:
まずポイントは境界確定ができているかどうかです。
この場合のように争いを避ける為には
(1)隣接地所有者と立会いのもとに境界を確認すること
(2)その境界に境界標(石、鋲、金属板など)を設置
(3)その境界で双方合意した立会確認書を作成
(4)できれば確認書に実印で押印し印鑑証明を添付
という手続きが必要です。
今回の場合、上記のどのレベルまでできているかがポイントだと思います。(4)までできていて建物が越境しているのであれば越境している部分を移動してもらうのは仮に裁判まで行ったとしても解決は早いでしょう。(1)までいってない場合にそもそも境界の合意ができていないと相手から主張され、争いになった場合は石垣自体が自分の土地だと言って来る事も考えられます。
以上の点を確認したうえで弁護士などに相談されるのがよいでしょう。
早速お返事をいただきありがとうございます、すごく勉強になります。こちらからの御礼がおそくなりすみませんでした。
ところで境界に杭は打っていません。
しかし農地の前の所有者(最近現在の所有者に変わりました、言い忘れてすみません)との間には30年以上なんのトラブルもなくいわば暗黙の了解で石垣とその基礎部分(石垣から50センチ隣人側まで)の所有はこちらにあることになっています(そういう既成事実では対抗できませんかね)。
それに隣人の「掘っ立て小屋」は農地なので「建築物」としては法的に認可されないはずですし、いわばガラクタの山(言い方は悪いですが)とでもいえる建物?です。
その建築物ではないものが、こちらの「敷地内にある石垣」のメンテナンスもできないほど隣接しているという状態なのです(約10センチの隙間しかないほどの距離にその小屋が建ててある、しかもその小屋の屋根が石垣を越えて侵入しています)。つまりこちらの敷地には約50センチ侵入していることになります。
現在、隣人に直接申し出る準備中ですが、書類での証明は期待できないのですかね、うちの場合はきっちりした境界も法的書類も残ってないようですから。
もともと法律の証書(法務局や現在残っている書類もいくらでも難癖つけられそうです)も強制力がないように感じています。
そうなると果てのない言い争いになりそうなので、もし面倒なこと(うちの石垣にまで隣人が所有権を主張しだしたりするようなこと)にならければ、
つまり「うちの土地である」ということさえ法的に証明できれば、小屋の現在の位置は我慢してもいいかなとも思っています(弱気すぎますか?)。
つまり後から隣人に「一年間侵入したまま黙認していたのだから、石垣と石垣から10センチ侵入した部分も自分の土地である」などと言われないようにだけ対抗しておきたいのです。
たびたびご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
近所づきあいも難しいものですね、皆考え方はちがうのですから。
弁護士に依頼する場合どれくらいの「御礼」とどのような「窓口」があるのかおしえていただけませんか。
どうもありがとうございました。
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