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先月、離婚裁判で夫と離婚をしました。
息子が一人いまして、私が親権者です。

裁判は、もちろん双方弁護士をたてておこなったので、何か必要な書類があれば弁護士を通してやり取りしていたのですが、裁判も終わり、離婚も成立した今、元夫に書類を請求する為、封書を送りたいのですが、不都合はありませんか?

私は、弁護士費用の支払いに扶助協会を利用していて、裁判は終わったものの、弁護士費用の請求は2ヶ月先くらいになると言われたきりで、弁護士は離婚後の手続きも勝手に代行するように話しをすすめてきます。
でも、弁護士はタダで手続きはしないはずですし、費用について、聞いても回答してくれません。

なので、できることはなるべく自分でやろうと思ったのですが、別れた夫に書面を送ることは違法になるかどうか知りたいのです。

書面というのは、健康保険の資格喪失証明書というもので、これを書いてもらわないと、国民健康保険に切り替えられないそうなのです。

これを送って、記載のうえ返送してもらうだけなのですが、大丈夫でしょうか?

すみませんが、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>健康保険の資格喪失証明書というもので、


全く問題ありません。ご安心下さい。
別に別れた旦那と連絡を取ったらだめという法律はありませんよ。

>これを書いてもらわないと、国民健康保険に切り替えられないそうなのです。
そうですね。
ちなみに国民年金1号被保険者への資格変更届の手続きは完了しましたか?
大抵同じ部署ですが。

で、あともし夫が協力してくれない場合には、もう一度役所に相談して下さい。
ご質問者がいつまで扶養されていたか、つまり年金の第3号被保険者でなくなった日の記録は年金記録(社会保険庁のコンピュータの中)に記載されていますので、こちらの記録から手続きすることを認めている役所もあります。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
これで、安心して書類を請求することができます。

国民年金1号被保険者への資格変更届けの手続きというのもあるのですね。
最悪の場合の対応も教えて頂いて、
とても勉強になり、助かりました。
さっそく、手続きを進めたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 20:43

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