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主人あてに職安の雇用保険給付調査官から
「雇用保険の失業給付金について」の手紙が来ました。
内容は、雇用保険受給期間中の就労について
たずねたい事があるので職安まで来てください。との事です。
主人は仕事で海外に行っていて指定された日には行けません。
たとえ帰ってきたとしても平日は仕事なので行けそうにありません。

わざわざ仕事を休んで行かなければいけないのでしょうか?
そこでどんな事をきかれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

指定日に行けない旨を早急に連絡しましょう。



ご主人様がすでに出張中なら質問者さまでも構いません。
おそらく日を改めてくれると思います。

>そこでどんな事をきかれるのでしょうか?
想像ですが、受給期間中における就労申告義務の確認と思います。

雇用保険受給期間中の【申告の義務】とは
・就職(パート、試用・見習期間、講習・研修期間を含む)したとき
・就労(アルバイト、日雇)したとき
・内職または、手伝いをしたとき
・会社の役員に就任したとき      
・自営を開始(準備期間を含む)したとき  ・・・等です。

 これらはたとえ収入が無くても申告する義務があります。

思い当たる節が無ければ心配は要りませんよ。

「会社を休んでまで行けない」と頭ごなしに拒否するのは心証上好ましくないと思います。
まずは職安の指示を仰ぎましょう。電話で済む内容かも知れませんし。
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