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貸し工場で営業していました。
この度、工場を閉鎖し、返還しました。
敷金として預けてあった金額のうち、約20%を、
償却して、返してもらうこととしました。
当方が、敷金全額の領収書を相手に渡し、相手からは20%に相当する金額の領収書をもらうようになりますが、
この場合、収入印紙は売買に関わる領収書と、同じ額を貼り付けるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

相殺した場合は要らないようですね。


詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
★No.7126 相殺した場合の領収書
のところです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
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