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カイロプラクティック治療院を営んでいる者ですが、治療院紹介のパンフレットに、「○○治療を行います」や、領収書の但し書きに「治療費として」などと記入することは、法律違反になるようなことを聞きましたが、実際には法律に触れることなのでしょうか?
一般的に、治療院という言葉はよく目にするのですが・・・。
ちなみに私は、柔道整復師でもなく、鍼灸師でもありません。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

医師、歯科医師の資格を持たない人が、「業として」「医療行為を行う」と、法律違反で刑事罰を課せられます。



柔道整復士、あんま士、鍼士、灸士、マッサージ士などは、それぞれの法律があり、資格を得れば、それぞれの法律に記載された範囲の医療(類似)行為ができます。

従って、柔道整復士の行っていることは、厳密に言えば、医療行為ではないわけで、医師法に違反していないことをあえて表明するために、慎重な方は「治療」ではなく「施術」と呼んでいますし、患者さんに渡す証明書も、「診断書」とはいわずに、「施術証明書」というタイトルを付けています。

カイロプラクティックは、アメリカなどでは広く活用されているのですが、日本では公式には認知されておらず、健保、国保なども対象外ですから、柔道整復士の資格をとられて活躍しておられる方が多いわけです。

「治療」という日本語の定義は難しいのですが、一般的に治療は、まさに医療行為と同じ意味ととられますから、医師法に抵触することを自ら宣言していることになり、取り締まりの対象になる可能性があります。

従って、「施術」などのことばに言い換えてお使いになるのが無難ですし、チャンスがあれば、柔道整復士の資格を得らた方が、仕事もし易くなります。

また、医療法で、「病院」「診療所あるいはクリニック」の定義が明確に定められていますから、紛らわしい表示も取り締まりの対象になります。
柔道整復士の方が、治療院という名称を付けておられますが、これは前述のように、健保や国保で認められていることや、柔道整復士の歴史的背景などから、許されているようですが、民間資格のカイロプラクティックが「治療院」というような名称を付けるのは好ましくないと思われます。
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昭和29年6月29日の仙台高裁判決において『疾病の治療や保健の目的で行う施術で西洋医学上の診療等に当たらないものをいう』と定義されていますから、カイロプラクティックも法律上は医業類似行為とみなされます。



ですが、医師・歯科医師以外で法的に治療行為の一種と認定されているのはあん摩マッサージ師圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師のみです。
これらの有資格者以外が治療行為を行うのは医師法違反、またはあはき法違反、柔法違反に該当する可能性があります。

有資格者と違ってカイロプラクティックには広告の制限等がありません。
ですが、無資格者が治療行為を認める記述をすれば、それは違法であるという認識をもってください。

プライドが許さないかもしれませんが、法律上はカイロプラクティックは治療行為ではありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい、ご回答ありがとうございました。
記述方法には細心注意を払います。

お礼日時:2005/06/16 09:03

 確か、医師の資格がない人が医療行為(治療や診断)を行うことは医師法に違反すると聞いたことがあります。


 又、施設の名称にいても紛らわしいものを使ってはいけないようです。
 カイロプラクティックの場合は「施術」と云うみたいですね。

参考URL:http://www.hypno-therapy-net.com/user/faq/dr.html
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この回答へのお礼

参考のURLは、私がいままで検索していた中でもわかりやすいものでした。

領収書などには、施術費としてというような表現の方がよいみたいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/16 09:05

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