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初めて質問をします。

一ヶ月ほど前、彼氏が公務執行妨害・傷害の罪で逮捕されました。
現在、起訴は確定し、刑務所にて裁判待ちとなっております。ちなみに裁判の日は決定しています。

初犯なので、おそらく執行猶予がつくと思いますが、そのときは裁判が終われば出られるんですよね?
出るときにいくらか支払わないといけないですか?

また、裁判は身内でなくとも傍聴できますか?

教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

はじめまして。



起訴後、裁判待ちでは、刑務所には行きません。
拘置所又は、代用監獄たる警察の留置場でしょう?

判決が言い渡されて執行猶予が付けば釈放されます。
刑事裁判に裁判費用は、通常かかりません。
(何かお金をかかることをすれば、別ですが、それは、本人がわかっていると思います。)
私選弁護人等を依頼した場合などは、当然、お金はかかります。
しかし、これは、後からでも大丈夫なお金です。

裁判の傍聴ですが、誰でもできます。
(URLは、参考まで)

参考URL:http://saiban.fc2web.com/free.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。逮捕されてから20日ほど警察の留置所に収容されていて、その後移動したらしいのですが、彼からの手紙のリターンアドレスが某刑務所と同じ住所で本人も「刑務所」だといっているので・・・。
とても参考になるサイトをご紹介くださいまして、とても感謝しております。傍聴には必ず行こうと思っております。ありがとうございました。

補足日時:2005/06/17 00:39
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>リターンアドレスが某刑務所と同じだったもので・・・



 刑務所内に、拘置所が併設されている場合がありますので、出入り口が刑務所と同じのためはいる際には刑務所へ行く場合がありますが、中の施設が刑務所とは別(棟や階が違うなど)ですから、刑務所内の拘置施設に収監されていると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/18 11:02

送検されていますから拘置所に拘置されているでしょう。


公務執行妨害罪(刑法第95条):三年以下の懲役若しくは禁錮
傷害罪(同法第204条):15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
併合罪(同法第45条):確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
法定加重(同法第47条):併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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過程がわからないので一概にも言い切れませんが、初犯であることを考慮すると(求刑にもよりますが)、私なら懲役3年、執行猶予4年とするでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実際、どんな刑を受けるかはわからないですが、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/18 10:59

刑務所ではなく「拘置所」ですね。


執行猶予になればその場で釈放です。ただし、拘置所に一度帰る場合もあります。(自分の荷物や釈放の手続きがあるので)
出る時にはお金は要りません。また裁判は誰でも傍聴できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。拘置所ですか。彼からの手紙のリターンアドレスが某刑務所の住所だったのでてっきり・・・。裁判は傍聴しにいきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 00:37

裁判はすべて公開です。


戦前のような密室裁判はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/06/17 00:29

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