アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政書士資格者には弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者とありますが
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士であっても行政書士の登録をしなければ行えない独占業務はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

たとえば、税理士は、行政書士となる資格を有するので、登録さえすれば、行政書士の業務ができます。

でも、これには、お金もかかり、もったいないので、税理士の業務で、必要十分な仕事があれば、登録はしません。
登録しないで、営業許可(建設業、産廃業、風営業、運送業など)、農地転用、在留許可、その他諸々の税理士に認められていない申請業務を行うと、行政書士法違反になります。

この回答への補足

他士業の資格者でなければ作成できない書類が付随した時は
行政書士登録をしていない他士業事務所を紹介した方がいいですね。
逆に紹介を受ける事もありますが行政書士登録をしている事務所だと一方的になりそうです。

補足日時:2005/06/20 22:45
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/20 22:45

そういう面はあるかもしれません。


さらにいえば行政書士登録をせずに行政書士業務をする人もいます。建設業許可などは、税理士が必要な書面を持ってますので、登録なしでも、本人(もしくは社員)のふりして、そのまま出してしまうケースもあるとか・・・。
行政書士なのに登記(司法書士業務)まで、やってしまう人がいることと同じですね。
    • good
    • 0

行政書士には独占業務というものはないことになっていますが、農地法関係、建設業法関係は独占状態に近い状況になっているようです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
sakujiさんとは逆ですね。

お礼日時:2005/06/20 22:41

官公署へ提出する書類の作成業務など行政書士の独占業務については、


弁護士等であっても行政書士登録をしなければできないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/20 22:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!