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カテゴリーがあっていないかもしれませんが、素朴な質問です。
預金の利息は源泉所得税が自動的に引かれています。これはどのような法律があるのでしょうか?
また、他に所得がない場合源泉所得の還付の対象にはならないのでしょうか?
私の場合微々たる金額なのですが、みんな理解して納税しているのか気になってしまいました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

所得税法181条182条で利子・配当の支払をする者に


利子・配当に関わる源泉所得税を源泉徴収し納付する義務を課しています。
税率は利子等15%  とされています。

これに、地方税法で利子について
第71条の6  利子割の税率5%
第71条の9  利子割の徴収について特別徴収(源泉徴収と同義)が定められており

利子所得が分離課税と規定しているのは
租税特別措置法第3条 となっています。
これは利子に関わる所得税は他の所得税とは別の扱いとし、源泉徴収納付で終了すると言う物です。 
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この回答へのお礼

納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 17:41

既に#1の方が書かれている通りですが、利子所得については、国税15%、地方税5%(合計で20%)が源泉徴収され、源泉分離課税としてそれだけで課税関係が完結しますので、還付等の対象とはなりません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm

源泉徴収そのものの根拠となる法律は、所得税法となります。
関係する条文を以下に掲げます。

(源泉徴収義務)
第百八十一条  居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(徴収税額)
第百八十二条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二  配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額


なお、本題とは外れますが、配当についての源泉徴収税額のうち、上場株式等に係る部分については、別途、租税特別措置法上で定めがあります。


それと、地方税5%の方は、地方税法に根拠条文があります。
これも関係する条文を掲げておきます。

(利子割の課税標準)
第七十一条の五  利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2  前項の利子等の額は、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(利子割の税率)
第七十一条の六  利子割の税率は、百分の五とする。
2  租税特別措置法第四条の二第九項 又は第四条の三第十項 の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3  前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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この回答へのお礼

やはり、いろんな法律があるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 17:42

いわゆる利子所得は源泉分離課税といって、利子を受け取る際に、税金が20%徴収され課税関係が終了します。

(租税法かな?)
還付については課税関係が終了しているため、不可能です。マル優制度や財形など特別の理由がないかぎり徴収されてしまいます。
サラリーマンの源泉徴収と同様に税金のがれはゆるさんぞということでしょう。

ゴルフ会員権は損益通算できる(今もめてます)のに、こういった物については一律課税するといったあたりにも金持ち優遇路線の税制のあり方がみえかくれしていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。預金の利子は贅沢税の対象と考えればよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 17:43

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