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金銭トラブルにて、いま強制執行の手続きをとることを考えています。
ただ、調べてもはっきりと判らないので教えていただきたいのですが、
公正証書を債権名義として強制執行をする場合、手元の書籍には「金銭支払いのみ強制執行が可能」との記述があります。
この限定された書き方に少し不安を感じているのですが、
「金銭支払いのみ」というのはどこまでの範囲を指すのでしょうか?
具体的には、現金・預金・動産・給与についての強制執行を考えています。ただ相手方にはほぼ金銭はないと思われるので、主に給与の差し押さえを一番に考えなければいけない状況です。
ですので、一番知りたいのは公正証書からの強制執行で、給与の差し押さえは可能なのか?
という点です。
また、有効な期間は十年とのことですがその期間内に債務者が退職・転職した場合、次の勤務先の給与に対して同様に強制執行をかけることはできるのでしょうか?
ご回答いただければありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

NO1です。


財産調査については、不動産については法務局で登記簿をとってみることで所有者を確認できますが、銀行等の預貯金については、プライバシーの問題で確認はできませんので、弁護士等にお願いするしかないかと思います。
それから、債務者の転職は事前に予測不可能ですので、債務者が転職したとわかったあとで、もう一度最初と同じように裁判所に申し立てればいいと思います。
また、公正証書による強制執行の手続きとしては、公証人役場で(1)「送達」(2)「送達証明書」の発行と「執行文の付与」をしてもらってから、裁判所に申し立てとなります。その際は、上記(1)(2)にかかった費用も(額はわずかですが)あわせて申し立てることができます。
地方の弁護士さんは、本当に多忙ですよね。簡裁代理権を持っている司法書士さんを訪ねられても良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
最初のうちは不動産も視野に入れていましたが、実際に登記簿をとった時点で資産価値がナシの状態(抵当権が二つ設定されローンの残高と現在価値を考えれば確実にマイナス)でしたので、今回はほぼ給与の差し押さえを特に重点を置いて考えることにしました。
銀行等の預金の調査は弁護士などの職権を持っている人に頼むしかないということですね。
司法書士さんにも少し前に相談したのですが、これまたやる気のない(地方の名士という感じで町議などが大事な)人で頼りにはならないですね。他の司法書士さんを当たってみたいと思っています。
頼れるプロに任せられれば良いのですが、田舎は不便だと痛感しております。
給与の差し押さえによって職を失うことは考えられますが、何度でも強制執行をかけるつもりでおります。
正直なところ、お金が全額どころか一割も回収できるとは考えていないのですよ。
ただ、あまりに借り方が悪質で金融機関でない一般人の(私の母を含め)被害者が多いものですから、これ以上放っておけない+こちらの気が済まない、という感じで制裁を与えたいと考えております。
おそらく給与の差し押さえによって結果的には土地も家も手放させることになると思いますし、そのころには債権名義を持つ人が増え、こちらが差し押さえられる割合も少なくなるだろうと予測されます。
正直いってお先まっくらな状況ですが、やれるだけのことは徹底的にやるつもりでおります。
でも貸し借りのトラブルを詐欺で刑事告発、は難しいですよね、、
ともかくありがとうございました。
また機会があるようでしたら、相談を聞いていただけるとありがたいです。

お礼日時:2005/06/22 00:23

NO1です。


財産調査については、不動産については法務局で登記簿をとってみることで所有者を確認できますが、銀行等の預貯金については、プライバシーの問題で確認はできませんので、弁護士等にお願いするしかないかと思います。
それから、債務者の転職は事前に予測不可能ですので、債務者が転職したとわかったあとで、もう一度最初と同じように裁判所に申し立てればいいと思います。
また、公正証書による強制執行の手続きとしては、公証人役場で(1)「送達」(2)「送達証明書」の発行と「執行文の付与」をしてもらってから、裁判所に申し立てとなります。その際は、上記(1)(2)にかかった費用も(額はわずかですが)あわせて申し立てることができます。
地方の弁護士さんは、本当に多忙ですよね。簡裁代理権を持っている司法書士さんを訪ねられても良いと思います。
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>「金銭支払いのみ」というのはどこまでの範囲を指すのでしょうか?



と云うことは、金銭の取り立てだけで、他の項目、例えば、毎月の家賃は○○万円、それを2ヶ月以上支払わないときには立ち退く、と云うように2項目あっても後者の立退は公正証書では強制執行できないのです。
金銭の取り立てならば、相手の財産は何でもいいです。手続きは違ってきますが。
なお、家財道具の差押は実務上なくなっています。(実務では、していない、と云うことです。)
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この回答へのお礼

なるほど、了解しました。
つまりは直接金銭につながる事項については強制執行できるが、金銭支払い以外の行為を行わせる強制力はない、という認識でよいわけですね。
家財道具の差し押さえは現代ではやらないのですね、一昔前のドラマなどでの差し押さえのイメージがいまだに残ってますが、実際の現場での実務は変わってきているということですか…
家財道具の差し押さえはほとんど金になると思ってないので、私としても特に問題はなさそうです。
動産として車なら差し押さえしてもよさそうですね。実際に出来るのか…はわかりませんが。。
なにかと忙しくお礼を申し上げるのが遅くなり申しわけありませんでした。

お礼日時:2005/06/21 23:44

現金・預金・動産・給与についての強制執行が可能です。

不動産があれば、それについても可能です。
有効な期間が10年というのが意味がよくわかりませんが、例えば債務弁済等で、分割弁済その他で最終弁済期日が10年以上先でも、当然ですが、弁済が完全に終了するまで公正証書は生きています。
なお、債務者が転職した場合、次の勤務先の給与に対しても差押できます。
その際は、司法書士か弁護士に債務者の財産調査も含めてお願いすることになると思いますので、直接ご相談された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答まことに感謝いたします。
私の目的達成に関しては問題いないようで、安心いたしました。
10年というのは、今の状況にいたるもっと以前弁護士に相談した時に言われた期間でしたので、根拠のほうが私としても正確なところがわかっておりません。
給与を差し押さえる際に、雇い主を確認しておく必要があるということは理解しております。
ただどのように財産調査を行うべきなのは、これから調べる予定でおります。
何か良い知恵がありましたらご教授いただけるとありがたいです。
弁護士には一度相談しましたが、正直あたまごなしで発言する人で、とても親身になって話を聞く人ではなかったので、信頼できようもなく自分で出来る限りはやるつもりでおります。
(なにしろ地方なので弁護士の数も極端に少なく、数件の法律事務所に電話しましたが、相談のアポイントを取るだけで二週間~三週間はかかるありさまなのですよ)
もしよろしければもう一点お聞かせいただきたいのですが、
債務者が転職した場合は再度裁判所にて、最初に差し押さえた時と同様の強制執行の手続きを行えば良い、といった形なのでしょうか?
それとも事前になんらかの措置をとっておく必要があるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/17 16:20

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