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私の親が10年以上前に株式を購入し300万近くの含み損があります。
一方、息子である私は100万近くの含み益があります。
親の含み損と私の含み益を相殺するいい方法があるのではないかと思っているのですが、ご存知の方はいますか?
親が株式を購入したときの取得価額を証明するものがあるので、親から贈与と言う形で株式を貰い受ければ、その証明書類を添えて証券会社に提出すれば、その取得価額で私の証券特定口座にいれてくれそうな気がしますが、税務上はなにか制限などあるのでしょぅか?

どんな方法でも結構です(あくまで合法的な方法)が、とにかく親が損してる分を少しでも取り返したいと思っています。

A 回答 (3件)

#2のmrmk様のご質問に回答します。

また少し誤解されている箇所もおありのようなので補足させていただきます。

mwatana2様のケースにおいては、お父さんからmwatana2さんへの名義書換日を取得日として採用しようとしているわけではなく、もともとのお父様の取得価格を証明書類を備えて採用しようとしているのですから、問題ではありません。むしろ正常な手続です。
その正常な手続を、特定口座に入れる際に取扱いする証券会社とそうでない証券会社があるということです。(参考URLの国税庁の通達Q5)

mrmk様のご質問のケースにおかれては、「購入証明書を紛失し口頭での金額を採用しようとした」わけですが、この場合は一般的に名義書換日終値の採用を試みると思います。しかし、どの名義書換日を採用するかが問題なのです。
A.「贈与者(父)」の名義書換日
B.「贈与者(父)から受贈者(息子)へ」の名義書換日
勿論Aの採用となります。Bは無理です。税務署員の説明どおりです。
ただしBが採用できない理由として「名義書換が完了できるまで3週間かかりその間に価格が変動するから」というのは誤りです。

取得価額の考え方として、
1.まず第一に実際に取得した価格を採ります。
2.1を証明することが出来ない人の為に特例があります。
3.名義書換日を買った日とみなしてくれる。ほふりの進んでいる現代ではともかく、昔は買い付け後すぐに名義書換に出すケースも多く、3週間ほどかかるとは言っても買付日がさっぱりわからないよりかは、少しは根拠になりうるからです。
4.相続・贈与などでの取得株は被相続人や贈与者の取得価額を採用することが定められています。「もらった人」の取得時や取得価格ではなく、「くれた人」の取得時期や取得価格を引き継ぎます。

http://www.yamada-partners.gr.jp/page/tax_acount …

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1511_03.pdf
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。
プロっらしい回答です。感心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/20 21:53

こんにちは、mwatana2さんには失礼ですがhiyourasocialさんに質問ですm(__)m



私は近頃頻繁に株の出し入れをやったのですが、其の時一番引っ掛ったのが日付です。
裏書の日付と、購入証明書を紛失した為の口答での金額が違うと言う事で、つまり、名義が変わるまで以前は3週間以上掛かっていたようで大きく値段が動き、誤差が出てしまうことです。でっ、日付日終値なら受け取ると言う事になりました。

つまり贈与してそれから名義変更た日と、mwatana2さんのお父様の名前の購入額証明書と違っているわけですから不味いような気がしますが。
借金であれば問題無いのでしょうが、プラマイ0から減っただけの「お父様」の「損」ですからmwatana2さん自身はは利益を得られたわけで難しいように感じます。

こういう問題は、直接所轄の税務署にお聞きになったほうが賢明かと思われます。
私は3回ほどその様な件で税務署に電話しましたが、電話をすると其の項扱っている担当者に電話が回されて、名前も聞かずに非常に簡単丁寧におしえてくれました。
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親御さんが贈与する事に同意されているのであれば、あなたの書いていらっしゃる方法で良いと思います。



特定口座に入れることができるかどうかは、証券会社によっても多少取り扱いが違うようです(ネット証券などは不可のところもあると)が、私の勤務する証券会社では可能です。
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