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年金について教えていただきたいのですが
このたび妻が出産の為退職したのですが、当然厚生年金は夫である自分の
厚生年金に含めるんだと思いますが、以前妻が退職したら任意継続で妻は
夫とは別に支払ったほうが将来得だって聞いたことがあるのですが
今でもそうなんでしょうか?
得だとしたらどのようなメリットがあってデメリットはなにか具体的に
教えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

厚生年金には、退職後の任意継続という制度はありません。


奥様が退職後、今後1年間(退職後の12ケ月)の収入の見込額が130万円以下なら、3号被保険者として、あなたの厚生年金に入ることになります。そのためにあなたの保険料の負担がが増えることは有りません。
この場合は、市で3号被保険者の手続をしてから、あなたの会社に届け出ます。
又、上記の収入の見込みが130万円以上なら、奥様が独自に国民年金に加入することになります。

更に、奥様が失業保険を受給している場合は、その受給期間中は3号被保険者になれませんから、ご自分で国民年金に加入して、失業保険の受給終了後に3号被保険者の手続をします。

健康保険には、任意継続という制度があり、2年間利用できます。
この場合は、今まで会社で負担していた保険料も本人が支払うことになりますから、保険料が約2倍になります。
この制度だと、本人の自己負担が2割で、あなたの健康保険の被扶養者となるよりも有利ですが、保険料の負担が有ります。

健康保険についても、上記のように今後1年間の収入見込みが130万円以下なら、あなたの健康保険の被扶養者になれて、保険料の負担は有りませんから、奥様が任意継続にするよりは有利です。
又、収入見込みが130万円以上なら、ご自分で国民健康保険に加入することになります。

更に、奥様が失業保険を受給している場合は、その受給期間中はあなたの健康保険の被扶養者にはなれませんから、ご自分で国民健康保険に加入して、失業保険の受給終了後に、あなたの健康保険の被扶養者になります。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
失業保険の受給期間はなれないとのことですが、失業保険が貰えるのは手続きし
てもたしか3ヶ月後ですよね。その場合には一度3号にして3ヶ月後1号にする
手続きが必要なのでしょうか?1号にする手続きを忘れたらどうなるんでしょうか
申し訳ありませんがその辺も教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/04 10:02

>その場合には一度3号にして3ヶ月後1号にする手続きが必要なのでしょうか?



ややこしいことですが、その様な手続になります。

>1号にする手続きを忘れたらどうなるんでしょうか

忘れた場合は、そのまま3号被保険者として継続してしまいます。
会社の方でも気がつかない場合が多いでしょう。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました。

お礼日時:2001/10/04 13:15

 厚生年金の任意継続はできますよ。


 「第4種被保険者(任意継続被保険者)」というのがあります。要件として、
1.昭和16年4月1日以前生まれ
2.昭和61年4月以後引き続き加入していた
 人に限り、新たに第4種被保険者となることができます。
 ただし、現在これは、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない方が、期間を満たすまでの間厚生年金保険に任意加入するという場合のみです。
 また、保険料は事業主との折半になりますので、事業主の同意が必要になります。「資格取得申出・申請書」の所定の欄に証明してもらう必要があります。

老齢基礎年金とは、国民年金のことで、資格期間とは、25年以上(300ヶ月以上)加入していることが条件です。ですから、国民年金の加入期間が25年に満たない場合は受け取ることが出来ません。また60歳以降は保険料を収めることが出来ないのですが、この任意継続によって不足分を引き続き収めることが出来ます。

 つまり、国民年金の不足分を厚生年金によって補完する制度です。300ヶ月以上を満たしているのであれば加入の必要はありません。

 このことからメリットとして、

1.国民年金(基礎年金)の加入期間が足らない場合に補完ができる(満額受給できる)
2.60歳を超えても1.を行うことができる。
3.保険料は事業主と折半なので、個人負担が軽減できる。

ということです。

デメリットとして、
1.補完している期間は年金を受給できない。

ということです。

国民年金の受給資格期間の状況については、住所を有する役所の年金担当窓口に行けば教えてくれます。(現在何ヶ月加入しているとか)

しかし、出産ということなので、まだ要件には当てはまらない(お若い)でしょうから、予備知識程度ということで。

長くなりましたが。
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この回答へのお礼

老齢ではないのですが知識を分けていただきありがとうございました。

お礼日時:2001/10/04 13:06

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