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パソコン教室の特定継続的役務について教えてください

2ヶ月を超え、5万円を超えるパソコン教室

は特定継続的役務に該当し、クーリングオフができるとあります。

<<質問1>>この条件は両方(2ヶ月,5万円)を満たす場合でしょうか、それとも片方でも満たす場合は特定継続的役務に該当するのでしょうか。

<<質問2>>初期費用が3万円で月会費1万円で1年契約の場合上記条件(2ヶ月を超え)に該当しますか。月会費は毎月、来月分を振り込む形式です。いつでも退会は自由で、退会後に残りの月会費を払う必要はありません。

契約期間が1年間の意味は1年まだ続ける場合更新料が発生するという意味です。

いろいろ調べたのですが分からなくて困っています。教えてください。

A 回答 (1件)

回答1


2ヶ月以上、かつ、5万円以上の両方の条件を満たす場合です。

回答2
該当します。法律上は、1ヶ月間1万円の契約ではなく、1年間15万円で、途中解約した場合、残金の支払義務がなくなる契約と考えられます。ですから、2ヶ月以上かつ5万円の契約にあてはまります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その後いろいろ調べました。ご指摘のとおりでした。
特に回答2はとても迷っていました。的確な回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/23 10:43

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