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正社員とパートタイマーの定義が今ひとつわかりません。
不明な点を箇条書きにしました、部分的でも構いませんので教えて下さい。

1.パートタイマー(短時間労働者)の定義は、所定の労働時間より短時間(2/3以下)の労働者でよいですか?

2.そうであれば、2/3~3/3の労働を提供する人はパートタイマーにはならないのですか?

3.正社員の給与は年棒制、月給制が主ですが、時給制とすることもできるのですか?

4.所定労働時間を週25時間など極端に短くすると殆どのパートを正社員にすることができるのでしょうか?

5.会社ごとの規則以外で、決定的な違いがあれば教えて下さい。

へ理屈みたいな質問ですみません。

A 回答 (2件)

一般に正職とアルバイトの違いは、(1)労働契約期間に制限がない(無期雇用)か、1年未満で労働契約を打ち切る(有期雇用)か(但し反復契約あり)、(2)社会保険がつくかどうか、という点であると考えられます。



つまり、正社員は「期間の定めの無い雇用契約」期限がない。パートは○年○月○日から×年×月×日までと契約になっているはず・・通常更新されている・・


http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/part4.htm

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/part6.htm

ここに参考になりそうなことが掲載されています

それから時給の社員の件ですが、法的にどうかはわかりませんが、遅刻をすれば、時間で差し引かれる・・残業になれば時給計算ということを考えれば時給ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考URL、大変勉強になりました。

お礼日時:2001/10/04 16:56

1.「短時間労働者」の定義は、”1週間の所定労働時間が、通常の労働者(正社員)比し短い者”となります。


社会保険の加入要件では、パートタイマーを想定して”1日又は1週間の労働時間がおおむね3/4以下の者”と区切っていますが、この場合3/4以上働いている者は、「正社員と同じ」扱いです。

3.正社員も時給にできると思います。ただそうしてしまうと、サービス残業がきかなくなったり、有給の処理も面倒臭そうですね。慣習的に抵抗感が労使双方で強いと思います。

4.正社員にしようと思えば、特にそんな手段は講じなくてもできると思います。単に雇用契約の内容で出勤形態を決めればいいことです。現実的には短時間労働者を正社員にするメリットが全く無いため、そのような形態をとっている企業が存在しない、という事ではないでしょうか。

5.正社員との決定的な違いといえば、パート(もしくはバイト・契約社員)の場合は契約期間に定めがあるという点です。
もともと正社員を補完する仕事のために導入された仕組み?ですので、繁閑に合わせて自由に労働調整ができるよう期間を区切っているのです。
また、職務の範囲に制限がある事が多いです。正社員とほぼ同様の仕事・時間で働くパターンも増えていますが、責任の重さが違いますよね。当然パートには転勤もありませんし。

最近では、正社員と同じような仕事で同じぐらいの時間働く「フルタイマー」という形態が増えていますので、ますます区別が難しいですね。
もともと日本では”終身雇用の正社員”というのが念頭に置かれていましたから、今は制度や法律が現状に遅れているのが実態で、それぞれの正確な定義付けも曖昧な感じです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>「フルタイマー」という形態が増えています...
そういうのもあるんですね。

>今は制度や法律が現状に遅れているのが実態で...
そうなんですか。どうりで今ひとつ曖昧な部分が多いんですね。

お礼日時:2001/10/04 17:07

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