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3年前に祖父が亡くなり、今年祖母が亡くなりました。父には3人の妹がいて、上二人のおばは地元に嫁ぎ、一番下のおばは神奈川に住んでいます。曽祖父の代からの農家で、父は会社員でしたが早朝、仕事が終わってからどこに行くでもなくまっすぐ家に帰って農作業しました。広い畑を店舗や駐車場にしてから、生活もある程度ゆとりのあるものになりました。私は4姉妹の次女です。一番下の妹を残してみな嫁ぎました。祖父の相続が始まるとおば夫婦の態度が豹変しました。まるで祖父の死を待っていたかのように。祖父は内孫である私たちに生前贈与としていくらかのお金を残してくれました。それは祖父の指示で母が私たちのものにしてくれました。私たちへの生前贈与も、同じ孫なのに私たちの子供たちにないのはおかしい返還しろと言います。私たちは返還しなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 おじいさんが亡くなられる3年以上前に贈与してもらっていれば、全然問題ありません。

返還義務なしです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。気持ちが落ち着きました。私たちの問題は私たちだけで処理できる内容ですが、相手方は一部上場企業の弁護士10人がついているんだ!と平然と言ってのける人たちなので今後の両親が受けるであろう仕打ちがとても心配です。実際に「おじいさんから受けた贈与でありがたいと思ったことを文書にして提出させろ」と言ったり「出さなければ祖母の相続の版は押さない」などと言ってきています。同じ家から生まれたものとしてこのような状況になってしまったことをとても残念で仕方ありません。

お礼日時:2001/10/05 09:24

 あなたは、今回の相続問題から、みると第三者ですので、叔母夫婦の気持ちも判らないでもありませんが、法律上、返還する義務はありません。

また、親がこのために特別受益者にもなりません。

参考URL:http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture200 …
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます。気持ちがとても楽になりました。返還義務はなくても、相手方は「一部上場企業の弁護士を10人そろえてある」「生前贈与してありがたかったと思ったことを文書にして提出させろ、私たちが判断して見合っていないないようなら判は押さない」等々、難癖をつけてきています。私たちの問題は私たちで解決できることですが、私たちが返さなければ版を押してくれない、裁判にかけると言われると、私たちの行動で両親がさらに苦しい思いをしなければならないのではないかと心配になります。

お礼日時:2001/10/05 09:33

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