
戦争犯罪に時効はない、と言われました。何の?とは言った本人も知らないよう
でしたが、とある国際法に由来するものだそうです。終わりはないとはどういう
ことなのでしょうか?また何に由来するものなのでしょうか?国家として?個人
として?国家としての犯罪、と言うならやはり負けたほうが一方的に加害者とし
て裁かれる(?)のでしょうか?であるなら常に賠償金を払いつづけると言うと
んでもない形になってしまうような気がします。御存知の範囲で多少脱線しても
もちろんかまいませんので、お教えいただければ幸いです。ただ、戦争はいけな
いことだから何が何でも始めたやつが悪い。みたいな、情に絡んでの話は結構で
す。法律的にや制度的にどうなのかということをお聞かせ願いたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国連人権委員会が、元従軍慰安婦に対する賠償を求めるときに「人道に対する罪、および戦争犯罪に時効はない。
」という文章があったということです。>法律的にや制度的に
は、何もありません。
国際法的には、東京裁判をもって、裁かれたので「済んで」しまってます。
ただ、国連自体が、戦勝国の集まりですから、いつ迄も賠償金を払えという意見は、出ても不思議ではないです。まして、敗戦国が、戦勝国を脅かすほどに経済的復活をとげたわけですから、やっかみがでないはずがありません。
さらに、日本では、朝目新聞などの自虐的な人権派の人が多いために上記問題を始め、証拠もないトンデモな「日本の戦争犯罪」が、たくさん創作されています。
「戦争犯罪に時効はない」のことばは、その時に発言され、上記のような一部の日本人によって、オウム返しに繰り返されています。繰り返されると、「なんだかちゃんとしなくては行けないんじゃないの?」とか「国際法できめられてるんだって、」とかの意見が出てきるのは自然な事でしょう。
# 従軍慰安婦問題に限って言えば、事実と証拠に基づいた犯罪追及の姿勢が欠けていると思います。
早速のお答えありがとうございます。実は素人の集まりで従軍慰安婦問題や
南京大虐殺などについて話し合っているときに出た話なんですが。基本的に
僕もあの戦争についてykkw2001さんのおっしゃるように”事実と証拠に基づ
いた犯罪追及の姿勢が欠けていると思います”と同じ思いです。左右どちら
かの思想に染まっているわけではないですし、事実を無視してこうでなけれ
ばいけないというふうに思わないのでなおさら事実はどうだったのか?と言
うことを知りたいです。それゆえただただオウム返しのように叫んでいる輩にはとても腹が立ちます。また何かありましたらよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
先に出ていましたが、「強制連行」や「従軍慰安婦」についてカリフォルニアで起こされた訴訟は却下されてしまいましたね。
これは1.アメリカの裁判所なので日本について裁判できない(管轄権)、2.アメリカの外交権を侵害する同法(訴訟できるとするカリフォルニアの法律)は無効、3.サンフランシスコ講和条約で解決済み(そのほかアジア諸国などとは個別に賠償問題について日本は二国間条約を結んで解決しています。韓国についても同様(日韓基本条約、経済協定(第二条1「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する)」です。さて、戦争犯罪というときに東京裁判で裁かれた戦犯を思い浮かべるひとも多いと思いますが、国際法を厳密に解釈するとGHQによる占領自体が国際法違反になってしまいますし(元大使の方が書いた本がでています)、それはアメリカも公文書で認めています。そうなると東京裁判自体が正当性を失ってしまうことも記憶にとどめて置かれるとよいでしょう。東条英機、松井岩根、本間正治等私にはとても「犯罪人」には思えません。
>国際法を厳密に解釈するとGHQによる占領自体が国際法違反になってし
>まいますし
なるほど、これは全然気づきませんでした。
個人的には東条英機、松井岩根、本間正治、彼らはいわゆる国を負けに追い
込んだと言う意味では日本国民に対し有罪(?)であるのではないかと考え
ております。補給がずさんだったり同胞の命を軽んじてってことでは、腹でも切ってもらわにゃならんくらいは、思いますが東京裁判などは論外だと思っ
ております。
何はともあれお教えありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
戦時中における強制労働に対する賠償(未払いの賃金)支払いに関しては、時効があるようですが、いまでも訴訟可能な場合があります。
条件は、アメリカのカルフォルニア州において申し立てること、そして賠償する側の企業が、アメリカにおいて経済活動をおこなっている事だそうです。本年、ドイツの企業連合が、示談により、未払い賃金の支払いを開始した話は有名です。しかし、もちろん本人が実際にそこで働いていた事を証明できなければならない為、給付を受けるのはなかなか大変なようです、支払った側の企業には、ファイザー製薬やダイムラーベンツ社などドイツを代表する企業が、名を連ねております。日本でも、財閥系の企業などの鉱山で、強制連行もしくは、賃金未払いが多々ありましたので、日本において訴訟を起こすケースがありますが、実際に訴訟を起こすなら、カルフォルニア州において、訴訟を起こす必要があります、財閥系企業は、アメリカでも活動しておりますし、カルフォルニア州は、時効を延長していますので、法的にも有効です。とりあえず、判るところだけお答えしました。まさかそんなところの話が出てくるとは思いませんでした。そんなことがあるんですね。
お教えありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
いわゆる「戦争犯罪」や「人道に対する罪」など国際的に裁かれるべき個人の犯罪を裁くための規範を明確にしようという動きは、東京裁判などへの反省から国際的にありまして、国連において「国際刑事裁判所規程」というものが採択されるに至っています。
これは、1998年にローマで採択されたものですが、60ヶ国の批准を発効要件としており、現在37ヶ国が批准して、139ヶ国が署名しています。
この規程の29条では、この規程に定める犯罪はいかなる消滅時効にも服さないことが定められています。
もちろん、この規程が適用されるのは、この規程が発効した後に行われる個人の戦争犯罪ということになりますので、これまでの戦争犯罪にはそのままは適用されません。
本当は、この規定がどのような考えに基づいて作られたかを御回答しなければならないのでしょうが、そこまでは私の手に余りますので、ここまでで失礼します。
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/rome_jp.htm
お答えありがとうございます。とても詳しいところまでご存知ですね。
なんとなく第二次大戦関係では日本が悪い悪い、と言う風潮ですが、
?と思いいろいろ根拠を調べていた次第です。何はともあれお教えありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
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