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私の友人が家庭で出来る範囲の洗濯代行業をしたいと考えています。洗濯機を使用した水洗いの代行のようですが、そう言えば以前、その仕事がマスコミに取り上げられていましたが、インターネットで検索してみると、開業者が見当たりません。需要の有無は別にして、法律的には、クリーニング師の資格などが必要となるのでしょうか?その他、法律的に問題点などがありましたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

クリーニング業法より抜粋



(定義)
第二条 この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
2 この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
3 この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。

(クリーニング師の設置)
第四条 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

(営業者の届出)
第五条 クリーニング所を開設しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

(クリーニング師の免許)
第六条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
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この回答へのお礼

分かりやすく表記して頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/08 01:45

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