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運転免許を取得して1年未満の人が二人乗りをしたときに警察につかまった場合は同乗者にも罰則ってあるのでしょうか??
ちょっと疑問に思ったのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは


道交法(改正)によると・・・

1. 初心運転者が自動二輪車を二人乗りした場合。
2. 20歳未満の者または大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の者が高速道路等で自動二輪車を二人乗りした場合。

についての罰則が規定されています。
主体はあくまでも運転者ですから、同乗者が重ねて処分を受けることはありません。
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 基本的に、違反に対する処罰というのは、運転者に対してです。


 よって、同乗者にはありません。

 例外として、飲酒運転や無免許運転を知りながら同乗していた場合や、車を貸した場合、車で来ていたのを知りながら酒を飲ませたお店などには処罰が来ることがあります。
 (飲酒や無免許の幇助(助けること)、教唆(そそのかすこと)などです。)
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