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今年の3月に新しく会社を興すので来ないかと誘われ、勤めていた会社を辞めました。
当初3月中に有限会社として始まる予定だったのですが、事情もあり延び延びになっています。
4月に入り、今のうちに株式にしちゃいたいというので、資本金1200万のうち、100万を出資しました(出資してもらうから、取締役にすると言われてます。)
今月に入り、延び延びのため仕事もできず自分のたくわえも底を尽いたので、出資をやめるので、返還してもらいたいのですが、どうしてもというなら、登記の際の経費は負担してもらうと言われました。
いままで、延期延期できてるうえに、保障給ももらってるわけじゃないので、全額返還してもらいたいのですが、可能でしょうか?

A 回答 (2件)

出資金返還について!


有限会社設立又は株式会社に変更して設立するには定款を作成して公証人役場で認証が最初の手順となります。発起人として記載されている場合は会社設立時の費用に関してはこの定款に定めてあり、出資金も株に割り当てられて株主として記載されていれば定款を破棄して再度作成すれば出資金を返還してもらえます。但し、定款認証をしておれば資本金に応じた認証費用が再度必要となります。確かではないですが約8万円前後だと思います。この後は法務局に登記をして設立ですが、設立後に配当株を会社に買い戻してもらい出資金を返還してもらうなどです。


確認事項!
定款に質問者さんが記載されているかいないか?
NO :記載されていなければ無条件で返還してもらえます。
YES:司法書士さんに定款作成をたのんでいた場合、変更手数料を要求される恐れがあります。

備考!
登記前であれば定款変更に関わる費用しか関係ないので、登記費用は負担する必要はないです。
本気で会社設立するのであれば有限会社の方が法人税などお徳なので、株式会社にこだわるのは怪しいですよ。しかも、半端な1,200万円。(1,000万より税が高いです。)
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法的手続きも辞さないという意味合いでの質問でしょうか?


もし法に訴えるのであれば、本当に登記費用が発生済みなのか等、もっと事実確認をあなた自身がしなければなりません。

「取締役」になるということは、いろいろな意味合いで商法上の責任(リスク)を負うことになりますが、それらのことを認識した上での話でしょうか?

貴方の質問の内容を読んでいると、あまりにも安直に他人任せに物事を進めているような気がしてなりません・・・。
きつい言い方になりますが、大きな事故につながらないために敢えて言わせていただくと、もっと自分自身でリスクチェック等するのが社会人としての基本だと思います。
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