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祖父から孫へ贈与を考えています。

孫への贈与は相続税の対象にならないため、相続税対策には有効と聞きました。
本当でしょうか?

また贈与を受ける孫が未成年の場合、贈与は難しいと聞きましたが、何とか贈与をさせる方法はないものでしょうか?

教えてください。
お願い致します。

A 回答 (2件)

「飛び越し相続」というものですね。


税理士との相談が必要でしょう。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3021
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この回答へのお礼

URL連絡ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/06/24 09:33

贈与した分は相続税はかかりませんが、贈与税はかかります。

贈与税は確か年60万円分まで非課税だったと記憶しています。(間違っているかも)

ちなみに相続税はひとり2000万円までは非課税だったと記憶しています。

ちなみに、孫・子関係なく贈与は出来ますし、贈与の段階では相続税はかかりません。
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