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以下契約文の和訳と質問にご回答お願いします。

A Agreement and this B Agreement shall be read and construed as one document and this B Agreement shall be considered to be part of the A Agreement and, without prejudice to the generality of the foregoing, where the context so allows, reference in the A Agreement to “this Agreement”, howsoever expressed, shall be read and construed as reference to the A Agreement as supplemented and amended by this B Agreement.

〔和訳〕
A契約と本B契約は一つの文書として読まれ、解釈されるものとし、本B契約はA契約の一部と解釈される。上記の一般性を侵害することなく、where the context so allows、A契約で「本契約(this Agreement)」と言及されるものは、それがどのような表現であれ、本B契約で補足及び修正されるようにA契約に関する言及として読み、解釈する。

〔質問〕
1."where the context so allows"の訳し方が分かりません。「so」が何を指し、何を「allows」しているのかが分かりません。

2.この英文中の「reference」の適切な訳し方を教えてください。

A 回答 (3件)

英文契約書専用翻訳ソフトLegal Transer 2008による翻訳結果です。



「契約」およびこの「B契約」は1つの文書として読まれるものとして、解釈されるものとする、そして、このb契約はA契約の一部であると考慮されるものとする、そして、大多数の前述が不利益を被ることなく、前後関係が許す場合、このB契約によって補充されて、改正されるように、「本契約」(たとえ表される)に対するA契約の参照はA契約の参照として読まれるものとして、解釈されるものとする。
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1."where the context so allows"の訳し方が分かりません。

「so」が何を指し、何を「allows」しているのかが分かりません。


同じ言葉を繰り返すのがいやなので、“so”を使っているわけです。
訳すなら「文脈がそれを許す場合は」くらいでしょう。

so allows
= allows reference in the A Agreement to “this Agreement”to be read and construed as reference to the A Agreement as supplemented and amended by this B Agreement
(A契約書における「本契約」への言及が、「A契約によって補足・修正された本契約」への言及として解釈されることを許す)


2.この英文中の「reference」の適切な訳し方を教えてください。

「適切」というのが難しいですが、原文に忠実な逐語訳を目指すなら、ご質問者の訳でほぼOKだと思います。
ただ、「本B契約で補足及び修正されるように」は「本B契約で補足及び修正された」の方がよいと思います。

もし、日本語の契約文書らしく訳したいなら、かなり思い切って意訳することも考えられます。
その場合は、“without prejudice to the generality ・・・”のような「おまじない」は省いた方がわかりやすいです(意味はほとんど変わらないし、もし細かい意味の違いを問題にするなら、いずれにしろ原文に当らざるを得ないです)
また、英語の法律・契約文書特有の同義語・類義語を2つ並べる言い方も、すっきり一語にまとめて訳す方が日本語らしいです。

と言うわけで、意訳バージョンなら、

A契約と本B契約は一体の文書であり、本B契約はA契約の一部として解釈されるものとする。
A契約において「本契約」とあるのは、文脈が許さない場合を除き、すべて「本B契約によって補足・修正されたA契約」と読み替える。
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〔質問〕


1."where the context so allows"の訳し方が分かりません。「so」が何を指し、何を「allows」しているのかが分かりません。

「so」は、以下の "as reference to the A Agreement as supplemented and amended by this B Agreement." だと思います。

「allows」は、"be read and construed" を allow していると思います。

2.この英文中の「reference」の適切な訳し方を教えてください。

以下添削してみました。

上記の一般性を害することなく、文脈上妥当であれば、A契約における「本契約(this Agreement)」は、それがどのような表現であれ、本B契約で補足及び修正されたA契約として読み、解釈される。

※参考程度にお願いします。
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