プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 話は長くなるのですが、2年前にアメリカにて新しい事業(飲食店)を起こそうと言う事で前の会社を辞め準備を進めてきました。予定では去年の8月に実行だったのですが、オーナーの病気により仕方なく1年間待つことになりました。その間、英語の勉強の為にとアメリカ軍関係の仕事をしておりました。
 そして今年8月にめどがたったということでまた仕事も辞め戻ってきたのですが、先月ぐらいに今度はオーナーの金銭的な都合やらテロによるアメリカ経済の悪化などを理由に延期もしくは中止になりそうなのです。(ちなみに8月の時点では実際にアメリカに渡り物件のチョイスなどもしてきたのでやる気はあったと思います。この時点で給料や住居の話など出ていましたから。)
 こんな事を言ったらなんですが、このオーナーはとてもワンマンで「絶対、絶対やる」を口癖のように言ってきた人なのですが、今度こそ信用が無くなってきまして私的にも、もうこれ以上振り回されるのには付き合いきれんと言った感じなのです。
 そして昔に「もし中止になるような事になったら、責任をとって私に〇〇百万円あげるから」と言っていたのですが、中止の際このような口約束で法的に請求できるのでしょうか?例えば慰謝料のような形での請求とか何か・・。なかなか払ってくれそうにないので・・。
 多分法的にも無理じゃないかと自分でも思っております。他に何か良いアドバイスがあったらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約は口約束でも、法的に立派に成立しています。


当時者間では、相手が約束したことを認めれば、契約の履行を請求できます。
問題は、相手が、「そんなことを云った覚えがない」と云うと、難しくなります。
訴訟などを起こして、履行を迫ることになるのですが、その場合は、相手が確かに云ったという、第三者の証言や契約書などの「証拠」がないと、立証することが出来なく、裁判では勝訴は見込めません。 

そのために、ビジネス社会では、契約書の作成、保管が重要視されるのです。

ここは、一つ、その話を持ち出して、交渉してみることです。
そして、その約束の金額全額が無理でも、今までの経過から、あなたが被った被害についての補償を求めたらいかがでしょうか。
最初から喧嘩腰ではなく、穏便な話し合いで臨めば、相手も多少のことは考えると思います。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
例えば、約束の金額ではなくて僕が被害に(会社を辞めた事や、当初の予定よりも2年も待たされた事など)あった事についての補償を求めた場合、どのぐらいの請求ができるのでしょうか?ちなみにメールでのやり取りは全て保管してあるのですが証拠になりますか?

補足日時:2001/10/10 02:04
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両者の意思表示が合致すれば契約は有効なので、意思の合致があれば口約束でも法的に有効です。



しかし、相手が「そんな事は言っていない」と言った場合、口約束だと意思の合致があった事を証明するのが難しく、裁判で勝てない、というのが現実だと思います。(有力な証人でもいれば別ですが)

○○百万円という約束があったのなら、上の事を踏まえて(証拠があるような様子をちらつかせる とかしながら)損害を被った分を出してくれ、と言う権利はありますし、交渉の材料にする事は出来ると思います。 
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この回答へのお礼

そうなんですか!口約束でも契約は有効なんですね。
でも僕の場合はちょっと難しそうですね。これからは書面にての約束を心掛けます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/10 02:03

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