父が他界し負債が多い中、財産の一部を動かしてしまった関係上(自営業だったので従業員に給料を支払ったのですが、それがいけない事だと知らずにやってしまった)弁護士に限定承認の手続きをお願いしています。
家庭裁判所から突然郵便物が来ましたが、記入方法が分からずに弁護士に連絡したら
「やっと来ましたか、待ってました」と言われ、打ち合わせをしたいので会いましょうと言われたきり、何時・どこで会う等の連絡が3週間ほど来なかったので
3日前にメールで催促していますが一向に連絡が来ません。
待ってましたと言うくらいなら家裁に限定承認の陳述書をいつ出したとか事前に教えてくれていればすぐ連絡したのに、私は記入方法が分からずだいぶ悩んでいたので書類の提出期限が過ぎてしまったことを咎めたら「家裁には遅れる事は言ってある」と言われました。
あと、父名義の物に支払をしないようにだとか言われていたのが2ヶ月前なのですが、言われたとおりにしていたら延滞料金が発生してしまいました。契約解除される事を危惧して相談していましたが、そうなる前に何とかしますとの事でした。
4月に亡くなったので早く限定承認をしないと単純承認した事となり、自己破産しなくてはいけなくなってしまいます。
司法書士の資格を取るために勉強しているのに弁護士の不甲斐ない行為のせいで何も出来なくなってしまうのが
悲しいし、信用できないし、許せません。手付金15万を返して欲しいくらいです。
いったい、どうしたらいいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.無責任な弁護士について
弁護士は必ず各都道府県単位に設立された弁護士会に所属しているので、その弁護士会の「市民窓口」で、弁護士に対する不満や苦情を相談することができます。
下記、参考URLに日本弁護士連合会HPから、「弁護士とのトラブルどうする」というページを貼っておきますので、電話してみて下さい。
限定承認の場合、期限が勝負なので、もたもたしている余裕はないはずです。全く仕事をしない、依頼者に連絡もしない弁護士なら、債務不履行(民法415条)に基づき、契約解除と着手金全額返還、損害賠償請求も検討してみて下さい。
弁護士会にご相談されるときに、質問者さんの窮状も訴えられて、債務不履行責任をこの“怠慢”弁護士に問えるか聞いてみて下さい。
なお、ちゃんと文書で解任しないと(内容証明郵便がいい)、この“怠慢”弁護士は委任契約が続いていると主張して、性懲りもなく報酬を請求するかもしれません。この点も弁護士会で確認して下さい。
2.限定承認について
限定承認を選択されたということですが、確かに限定承認は手続きが煩雑だといわれています(年間1,000件くらいしかない)。
しかし、“怠慢”弁護士に任せるくらいなら、ご自分でされたらいかがですか。
ご質問文に「司法書士の資格を取るために勉強している」と書かれていましたので、将来、司法書士として仕事をして行く上で、格好の勉強になると思います。
ご参考までに、最高裁HPから、「限定承認の申述書」の書式例を紹介します。この書式例を参考に、わからないところは家庭裁判所に聞きながらまとめられたらどうでしょうか。
下の最高裁HPの左側INDEXから「裁判所に提出する書式例集」を開いて、「第1.14.相続の限定承認」をクリックして下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/i …
No.1
- 回答日時:
お父様のご冥福をお祈りいたします。
まだ、手付金しか支払っていないのでしたら、別の弁護士さんに
依頼し直した方がよろしい気がします。
現在依頼中の弁護士さんは各都道府県の弁護士会所属の方でしょうか?
もし、弁護士会所属の方でしたら、弁護士会に現在の状況と
手付金を支払って欲しいというお話をされてはいかがでしょうか?
弁護士会に所属の弁護士さんでしたら、その方とトラブルになったときに
弁護士会に言う事ができますよね?
大変だと思いますが、頑張って下さいね。
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