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 申し立て人は 私が亡父から援助してもらった金額(私の子供の学費及び必要な生活費)を亡父の預金通帳から抜きだして、それを私の特別受益であると申し立てています。しかし父が亡くなってから相続人全員(4人)の立会いのうえ 父の金庫や机のひきだしを開けました時には通帳はありませんでした。
 また申し立て人は、預金通帳は亡父の契約していた税理士事務所の人から見せてもらったといっていましたが、確かめましたところ通帳を見せた事実は無いと言う返事でした。   
 申し立て人は何れかの方法で父の通帳を手に入れ 相手方(私)の特別受益の金額のみ裁判所に訴えているとしか考えようがありません。
申し立て人にも特別受益があったことは彼女自身がみとめています。(しかしどのくらいというのは明示していません) 
 
 そこでお尋ね申し上げます。
 申し立て人の私だけ特別受益があったという言い分が通るでしょうか。言い分通り私の遺産が減額された場合 私の側に証人がいれば訴訟詐欺(申立て人分の特別受益を過少申告している)として申し立て人を訴えることができるでしょうか。
 こういった場合どのように裁判を対処していけばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。          

A 回答 (1件)

>亡父の預金通帳から抜きだして、それを私の特別受益であると申し立てています。



民事訴訟法上の請求の趣旨と原因が整然としませんが、一般的に訴えた側(原告)が証拠によって明らかにしない限り原告の敗訴となります。これを「立証責任は原告が負う」と云います。ですから、rira7が勝手に他人の通帳から引き出し消費した、と云うことを申立人(原告)で証明しなければrira7さんの勝訴となります。
しかし、文面全体から推測しますとrira7さんを含め相続人が相続財産分配の調停か家庭裁判所内での争うのようでもあります。そうであっても、それらの証拠は、主張している側で証拠を提出する必要があります。例えば、亡父の印鑑を偽造して銀行から引き下ろしたなどの証拠です。従って、rira7さんが「消費していない、とか、特別に受益がなかった」ことを証明する必要はありません。主張だけで結構です。
なお、訴訟詐欺と云うのは裁判所を欺罔することで、今回のようなことを訴訟詐欺とは云いません。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 
 大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2002/01/14 15:22

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