お世話になります。
私はある株式会社の一社員です。
で、しばしばこの会社の登記申請を行うのですが、
無資格の人間が登記申請をしてもいいものなのでしょうか?
登記は当事者(つまり会社なら代表取締役)が行うか、
代理人を立てる場合は司法書士資格が必要・・・と
商業登記法(あるいは商法?)に定められているのではなかったでしょうか・・・?
私はこの会社の役員でもありませんし、司法書士の
資格を持っているわけでもありません。
一度、目的変更登記をしたときは、書類作成は私が
行い、登記申請は代表取締役(社長)にしてもらいました。
社長はそのとき法務局の担当者に、登記申請は代表取締役じゃなきゃ駄目か?
と尋ねたそうです。
そうしたら、「代表取締役印を持ち出せる人間ならば良い」
というように言われたそうです。
なので、それ以降は社員である私が申請までしています。
登記申請人名は代表取締役で、代理人は記載していません。
委任状も提出していません。
法務局も書類に不備がなければ、なんの問題もなく受け付けてくれます。
会社としてはどうせ同じことをやらせるのなら、司法書士に高い報酬を払うより、
社員である私にやらせれば安上がり(というか費用がかからない)だと考えているようです。
実際、簡単な登記であれば解説本などを見れば素人である私でも書類は作成できますし、
法務局に行けば丁寧に書き方を教えてくれますので、問題が発生して
いるわけではないのですが・・・^^;
以前からちょっと疑問に思っていましたので、よろしかったらご回答下されば幸いです。
No.3
- 回答日時:
#2さんの言葉がすべてですが、平たく言いましょうか。
「ご質問者は」「会社」という「法人の構成要素」です。
つまりご質問者自身が法人の一部です。
ですから、ご質問者が登記の手続きをするのは「法人自身」が登記しているのと同じです。
もちろん法人自身の意思決定規約にのっとっていなければだめですが。
報酬を貰う貰わないは「代理人」が行う場合の話だから、本人(法人)が行う場合は関係ありません。
ちなみに同じ話として、会社が裁判をするとします。このとき会社の従業員が裁判に臨むのはかまいません。これも法人の一部、法人自身が裁判に出廷しているだけだからです。つまり本人訴訟ということですね。
でも従業員以外となると話は別で代理人という扱いになります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「登記代理人」として他者の登記申請の代理を行い、「報酬網もらうこと」は登記申請の代理権を持つ有資格者のみが行えることです。
たとえば、税理士や行政書士または単なる一般人などが登記申請を代理して行い報酬を得ることは司法書士法違反となります。
質問のケースでは「会社」が登記申請を行っているということとなりますので、問題とはなりません。
書類の作成等について代表取締役がすべて自分自身で行うということは考えられませんので、通常は従業員に書面作成をさせます。
そして、できあがった書面をチェックして「会社実印を押印する」ことにより代表取締役が会社の行為として「登記申請」を行うことを承認決定したと考えることができます。
その後、できあがった登記申請書を「法務局に届ける」という行為は、何らかの法律判断等を委任された「代理行為」ではなく、単に「届ける」という「指示された行為」を履行するだけであり「使者」の行為と考えられます。
すべての法律行為は会社内部において完結していますので、会社から独立した「代理人」が関与しているという考え方にはならないということです。
さっそくのご回答ありがとうございます!!
ご丁寧な解説ありがとうございます。
つまり「報酬」を得なければ誰が行っても
(例えば社員以外でも)よい、と考えてよいので
しょうか?
また、私が登記申請業務を行うことで、会社から
それに対して給与以外になにかボーナスのような
ものをもらったら、問題になるのでしょうか?
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