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自分の家の敷地内にプレハブを作りました
その際 現在ある水道管を自分でいじって
そのプレハブに増設することは 水道局等に
無断で勝手にやっても良いことなんでしょうか?

A 回答 (6件)

本来指定工事店でないと工事してはいけません


蛇口の取替えであってもです
なぜそうなのか?

素人さんが蛇口を新しく付けたとします
その蛇口の先がシンクの中に浸かっていました
シンクの中には毒物が入っています
水道が断水になりました
サイフォン原理でシンクの毒物が吸い上がり水道本管に流れ込みました
断水が終わり素人さんの近所で集団下痢、あるいは死亡といった事件がおこり、この毒物が原因だった
工事をしたのは無資格者だった・・・

これは極端な例ですが、このような事柄や理論、法規を学び資格を取得し登録しているのが指定工事店なんですよ

質問内容に戻りますが
>無断で勝手にやっても良いことなんでしょうか?
と聞かれればだめですとしか言えません

ちなみに水道局は、その家庭の配管経路、また蛇口が何個あるか?まで関知しています
増設や改造も指定工事店の申請により保管書類が書き換えられ残ります


しかし、ホームセンターにもいろいろ売ってますし#2,3の方々の言うように個人でやられてる方がたくさんおられるというのが現状です

水道局も1件1件調べたりすることはほとんどないですし、素人さんの蛇口取替えやちょっとした配管に目くじらをたてるほどではありません
そこに何か問題があったら強制的に工事を要求されるくらいでしょうね
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この回答へのお礼

なるほど 理由がよく分かりました
ありがとうございます

お礼日時:2005/06/23 18:45

 #1です。



>どういう理由で専門業者でしか工事は駄目なんでしょうね もしご存知なら教えて下さい

 水道法により、いかなる水道施設であってもその地区の水道事業者からの指定を受けた指定給水工事事業者(水道工事に関する有資格者)でなければ工事を行うことは出来ません。これは一般家庭であっても同じです。
 一般個人の場合、
・専門知識がない(適切な配管材の選定や施工方法について)
・専門の工具等を保有していない
といった問題があります。そのために工事を行うための国家資格があります。

 無資格者が無断で工事を行った場合、罰金制度があるかどうかは判りませんが、手を付けた施設は使用禁止になるでしょう。分岐箇所の施工方法に不備があれば、適正な処置がなされるまでメーター以降も使用差し止めとなる可能性もあります。

参考URL:http://www.hata-net.co.jp/06/suido.html
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この回答へのお礼

詳細な情報ありがとうございました
今回は止めることにします

お礼日時:2005/06/23 18:44

NO>1の方と同じですが・・・



 許されている軽微な工事は、蛇口のパッキンの交換程度です。お住まいの地域の水道事業者(たとえば○○市水道局)の「水道工事指定業者」以外、工事を行ってはいけないことになっています。
 ご質問の内容からすると、契約給水口径(おそらく20mm)は変更しないが、給水口数の変更に当たると思います。
 水道法 で検索して見てください。この第16条でいう(給水装置の構造及び材質)と(給水装置工事)に当ると思います。
 法では 「施工した管材が法で定める材質基準に適合していなかったり、○○市指定業者の施工でない場合は・・・給水を停止できる」とあります。 
 もし素人が工事をして、家人が留守の時にでも接続部(エルボの継手)が外れた場合、ものすごい勢いで噴出しますヨ! 
 
 とりあえずは工事の前に水道局さんに電話で確認された方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

水道法でちゃんと定められているのですね
何か事故があった場合対処出来ないので
今回は止めておきます ありがとうございました

お礼日時:2005/06/23 18:43

水道局は、その家庭に蛇口が何個あるか?までは関知していません、あくまで、水道本管からメーターまでです


むしろ、水道使用料が増えるのがうれしいかもしれません (~_~;)
法律的には水道管工事は指定業者に頼むのが本当かもしれませんが、一般的には、水道メーター以降の配管を自己責任で分岐したりすることはよくあることですし、ホームセンターなどで配管部品類もそろいます。
それなりの道具と知識があれば、それほど難しい作業でもありませんが、自信が無い場合は業者に頼むのが1番安心です、漏水したりすれば料金も増えますし、配管の保護などをしないと、冬場の凍結とかあります、敷地内であれば、あくまでも自己責任で行う分は問題無いと考えてもいいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど 自己責任でやる範囲ではやっておられる方も沢山居るんですね 今回はみなさんのアドバイスを元に 止めておきます ありがとうございました

お礼日時:2005/06/23 18:41

営業目的の場合でしょ?


個人の家で配管を変えるのであれば、メーターの2次側(本管と反対側つまり家側)で有れば問題ないでしょ。
だって自分の敷地内なんだから。
私なんかは自分でやりましたよ。

この回答への補足

もちろん営業目的では無いです
自分の家の敷地内であれば 配管増設可能なんですか
回答が二分しているので どうなんだろう??

補足日時:2005/06/23 17:34
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 水道施設の工事は、自治体の認可を受けた業者しか行ってはいけないことになっています。

個人で出来るのは蛇口の交換くらいです。
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この回答へのお礼

そうですか! 聞いといて良かったです

どういう理由で専門業者でしか工事は駄目なんでしょうね もしご存知なら教えて下さい

後仮に 自分で工事をやって 後で見つかったら
罰金ですかね?

お礼日時:2005/06/23 16:44

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