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7年前、自宅に空き巣に入られ腕時計などを盗られました。
その時、警察に7年間以内に売られたり修理に出した場合は、戻って来ると教えられましたがもう7年以上経った現在では、戻って来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1の方が疑問にしている点は、窃盗の公訴時効期間が7年であることとの関係のものです。

警察官は、公訴時効期間内にいわゆる被害物品が市場に出回れば、あしがついて業者等から通報され、(犯人が検挙できる)その結果、戻ってくることがある、そういう意味であなたに伝えたのです。

知らせのない現在では、事実上、戻らないです。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/06/24 01:13

盗まれた品物自体を取り返したいのですよね?



まず、犯人自身が持っている場合、不当利得なので返還請求できます。時効は20年とも思いますが、起算点をずらして半永久的に返還請求できると考えることもできると思います。
犯人から、事情を知った上で譲り受け(買い受け)た者が持っている場合も、同様に考えていいと思います。

問題は、盗品であることを知らずに譲り受け(買い受け)た者が持っている場合です。
この場合、即時取得により所有権は所持者が取得し、民法193条の規定により2年間に限って回復請求できるに過ぎないことになります。

この回答への補足

返答有難う御座います。
勿論、品物を取り返したいんですが質屋に持ち込んだ場合やメーカーに修理に出した場合、7年以内は、盗品として製造番号などの登録をしているらしいですが7年以上経てば登録が抹消されると聞きました。
なので犯人が今、質屋などに持ち込んでも分からないらしいです。

補足日時:2005/06/24 00:40
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>7年間以内に売られたり修理に出した場合は、戻って来る



ちょっと意味がよく分からないのですが。

さて、空き巣に時計を奪われただけなら原則として何年たってもその泥棒に対して返還請求できるはずです。
もっとも奪われた時から20年経過すると空き巣も取得時効を主張できますから、それによりあなたは取り戻しは出来なくなります。
問題なのはその空き巣が事情を知らない誰かに腕時計を売却してしまった場合ですが、この場合は2年間を経過するともう取り戻しは出来ません。

7年という数字がどこから出てくるのかよく分かりませんが、私なりにはこうなんじゃないかと思っています・・・

この回答への補足

返答有難う御座います。
時効が7年と聞きました。
屋に持ち込んだ場合やメーカーに修理に出した場合、7年以内は、盗品として製造番号などの登録をしているらしいですが7年以上経てば登録が抹消されると聞きました。

補足日時:2005/06/24 00:50
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