No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私が受験したのは随分昔なので、今の状況と合わないかもしれませんが。
会計科目は税理士試験の方が会計士試験より明らかに簡単です。税理士試験の簿記論で時間が余る人でも、会計士試験では時間が足りない感じになります。
財務諸表論は、会計士試験では論文問題ですが、やはりレベルのまったく違う問題という感じです。
で、税理士試験・税法科目の方ですが計算問題のボリューム等を考えるとかなり難しいです。会計士3次試験の税法よりも税理士試験・法人税法の方が難しいと言えます。
私自身は、税理士試験に合格してから会計士試験を受けましたので、3次試験の時は税法がこんな問題で税理士資格を取れるのはまずいのじゃないかと思ったくらいです。
回答ありがとうございました。
経験者の意見大変参考になりました。税法科目の学習はおもしろそうですし、やはり税理士試験を受けることにします。
No.9
- 回答日時:
会計士経由で税理士になる場合
1:会計士試験に合格する
2:実務を積む、補修所で単位をとる
3:3次試験に合格する
4:公認会計士登録をする(会費必要)
5:税理士登録をする(会費必要)
という流れですが、06年から公認会計士試験は新制度に変わり3次試験がなくなり、
「公認会計士」として登録するには会計士協会が主催する統一考査に合格する必要があります。
「公認会計士」登録してはじめて「税理士」登録もできるようになるわけですが、暗雲が2点あります。
1:公認会計士試験に合格しても「公認会計士登録」することが今後難しくなるかもしれないこと
2:税理士連合会が公認会計士の税理士登録制度は廃止すべきだと言い出してること
の2点です。
まず1ですが、今まで公認会計士試験はすべて金融庁主催だったのですが、
新試験から公認会計士協会が統一考査という形で入ってきます。
金融庁は公認会計士の数をこれから急増させようとしていますが、公認会計士協会はこれを快く思ってなく公認会計士「試験合格者」を増やしても、登録要件の厳格化や統一考査でもって「登録者」を絞ろうとしている節があります。
要するに会計士試験に受かっても監査法人に就職できなければ「公認会計士」として登録できない人が出てくる可能性があるということです。
公認会計士として登録できなければ当然税理士として登録することもできません。
以下参照
http://www.geocities.jp/cpattedou/mushikaku.html
http://www.geocities.jp/cpattedou/mitouroku.html
次に2ですが、公認会計士の増加に伴い税理士登録する会計士が増えることを危惧した税理士連合会が
公認会計士の税理士登録を認めるのを廃止すべきだと言い出しました。
税理士会は会計士会にくらべ人数も多く政治力もあります。
昔、公認会計士は許可公認会計士制度により「公認会計士」として「税務業務」ができました。
しかし税理士会がそれを廃止して公認会計士が「税務業務」やりたけければ税理士会に「税理士登録」してきちんと「会費を払ってからにしろ」という今の制度になったという歴史もあります。
参考http://www.geocities.jp/cpattedou/zei.html
平成15年2月25日 公認会計士法改正に関する意見 日本税理士会連合会 会 長 森 金次郎
http://www.nichizeiren.or.jp/images/0227kounin.pdf
1.公認会計士は、税務業務(税理士法第2条第1項業務)を行うことはできない。
(前略)
そもそも、監査業務と税務業務はそれぞれの職業法の中でその独占性が既に規定されている。したがって、
公認会計士法第2条、第24条及び同法施行令第7条の規定については、現行規定を維持すべきであり、
また、同法第34条の5の整備に当たっては、監査法人の業務範囲を拡大することがあってはならないと考える。
税務業務は、税理士の独占業務であり、公認会計士法第2条第2項但し書に規定する「他の法律におい てその業務を行うことが制限されている事項」
に該当するものであるから、税務業務が同条同項に規定する非監査証明業務に 含まれないことは法解釈上当然である。
税理士法第3条第1項は、「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。」とし、
同項第4号において「公認会計士(公認会計士となる資格を有するものを含む。)」と定めている。
このことは、公認会計士に税理士資格を自動的に与えるものとなっており、 このような制度を存続するとすれば、
結果として公認会計士の増員がそのまま税理士の増員につながっていくこととなる。
今回の公認会計士法改正の目的は、監査体制の充実を図るため、監査を行う公認会計士の増員とその質的向上を目的としたものであり、
税理士業務を行う公認会計士を増員させることではない。
したがって、今回の公認会計士法改正の趣旨を全うするためにも、 税理士法第3条第1項第4号の規定を廃止する措置を講ずるべきである。
難易度については他の方が書いてますので違った視点からの情報を提供してみました。
税務業務がやりたいのであれば素直に税理士を目指されるのがよいと思いますよ。
長い回答ありがとうございました!
そういえば2次試験に合格しても公認会計士登録までは長い道のりがあるんでしたね。これから、公認会計士が税理士登録できなくなる可能性があることも考えると、やはり税理士試験を受けたほうがいいに決まってますね。税理士試験のほうが易しいということですし。
No.8
- 回答日時:
ポイントがずれますが、税理士を職業としておこないたいんですか?単なる資格ですか?単なる資格なら、他の方も答えているように公認会計士試験の方がはるかに難易度は高く、資格自体も弁護士資格と同等の社会的には非常に高いステータスを得ています。
業務として行うなら、全くの商売・・お客の付く付かないの世界になります。その場合、税務署に一定期間勤務した人は自動的に税理士の資格があり、この方がたとの競合となります。
お客は税理士に何を望むのでしょうか?世界的にも高い法人所得税の節税です。納税額の縮小(利益の拡大)を税理士さんに望むのなら、元税務署長とか、以前、刑事事件になった国税局長OBの税理士に依頼することになります。なぜならば、国税局・税務署OBは元の職場に対し影響力があり、節税と脱税のすれすれの呼吸で申告業務をしてくれるから。刑事事件になった元国税局長は脱税の範囲まで元部下に対し自己の影響力を行使して申告して逮捕されてます。私は職業として資格を取るには、余りに不合理と思い資格取得を断念しました。趣味の資格なら、非常に良い勉強になるかと思いますが。
回答ありがとうございました。
やっぱり国税局・税務署OBは仕事を得やすいんですね。本来なら客観的で公正な申告業務であるべきなのにそんなことがまかり通っている現実に残念です。
No.6
- 回答日時:
一般的には、公認会計士の方が税理士よりは難易度が高いとされていますので、ご質問者様の目論みには疑問符が付くとは思います。
しかし、税理士試験もかなりの難関ですので、心してチャレンジしなければならないと思います。
途中で挫折する方はたくさんいますので。
それと税理士業務をされたいのであれば、私としては、難易度に関わらず税理士試験の方を受けられる方をお勧めします。
公認会計士の資格を持っていれば確かに、登録すれば税理士業務もできますし、現に税理士業務を行っている公認会計士の方はたくさんいらっしゃいますが、資格試験の内容そのもので言えば、当然の事ながら税理士業務に関する事については税理士試験の方が絶対的に内容が深いです。
ですから、公認会計士で税理士業務をされている方の中には、意外と税務に関しては詳しくない方もおられて間違った処理をされている例を見る事が結構ありますし、他からもそういう話を良く聞きます。
(ですから#5さんのチェック云々というのも理解できません、というか、何か根拠があるのでしょうか?)
もちろん、公認会計士の方でもしっかりと税務関係について勉強されている方も多いので、人それぞれとは思います。
要するに言いたい事は、公認会計士に合格すれば登録すれば税理士業務ができますが、だからと言って、公認会計士試験の中に税理士試験の内容全てが入っている訳ではなく、むしろほんの一部ですので、最初から税理士業務をされるつもりであれば、税理士試験をお勧めする次第です。
税理士試験をとってからでも、もちろん日々勉強が必要ですが、公認会計士試験をとられて税理士業務をされる場合は、税務に関してかなり勉強しない事には難しいと思います。
回答ありがとうございます。
税務やりたいのであれば、税法の勉強をしっかりしていくためにも、税理士の勉強していったほうがいいのですかね。監査には興味はないので公認会計士になる必要はまったくないんです。
No.5
- 回答日時:
いい目標を持っておられるのですね、頑張ってください。
両者を比較すると、税理士は一つの街に200人いるとすれば公認会計士はその街に2~3人しかいないといった(あくまでも例えですが・・・)くらい公認会計士は
少ないです。
また、税理士がまとめた各会社の書類は、国(税務署)に提出して審査を受けるのですが、チェックが厳しいです。
しかし、公認会計士が提出した書類はそのまま通るくらいチェックはされません。
信頼されているからなんですね。
ただ、税理士免許も取るのは簡単ではありません。
段階があるので、一回で取れるようなものでもありませんし、何年もかかります。
一般的には税理士事務所に雇ってもらい、そこで働きながら実務を学んで経験を積み、試験に挑戦していく人が
多いようですよ。
いい仕事ですので、取れるといいですね。
ではでは。。
回答ありがとうございます。
公認会計士の資格をもった税理士のほうが信頼があるのですか。それはいいことを聞きました。
ただ、ここ何年かで公認会計士に税理士登録を許可しない制度にする動きがあるそうなので、それだけが心配です。
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