A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
大抵の場合は弁護士を通じて自己破産が行われるものですが、その場合は破産の申請の時点で、債権者へ通知が行くはずです。
また、破産するにあたって、債務者(お母さんのご友人)は債権者一覧表みたいなものを提示する必要があり、破産が適用されるのは、その一覧表にある債権者のみとなります。
逆の話でいうと、債務者はその内容を全て隠さずに申告する義務があります。
本当に、お母さんの件が申し立てされてないのであれば、この破産の話はお母さんへの借金には無効となるのですが、通知を本当に受けとってないのか再確認して下さい。失礼な言い方ですみませんが・・・
通知を受け取ってないのに、お母さんの分まで免責が決定したという内容の書面を受け取ったのなら、通知が届かなかった旨を、免責決定のコピーに書いてある裁判所と、相手の弁護士事務所にご連絡してみてはいかがでしょうか?
通常は免責が決定した場合、取り消しは不可能ですが、これが相手の弁護士側の手違いなのであれば、そちらに対しても申し立てする必要がある気がします。
破産の申し立てから免責決定までは、最近では件数が増えている為に(金額にもよりますが)半年から1年くらいといったところでしょうか?
いろいろ書いた後ですが、上記の事を確認した上で、最寄の弁護士会に一度相談されてみてはいかがでしょうか?
(相談一件5000円)
早速のご意見ありがとうございます。免責決定の通知というだけで債権者一覧表はおろか母の名前あてでもありません。弁護士事務所の名前もないB5のコピー一枚です。裁判所は載ってるのですが・・・・。少し前に相手の方に電話をしたのですが「娘の私に言われる筋合いはない!代理というなら譲渡されたという証明を郵送しないと会う必要はない」とまで言われました。本当に腹立たしいです。貴重なアドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たびたび失礼します。
内容をもう一度よく見てみたところ>確認書の日付けから半年もたっていませんが
この部分でひっかかるところがあるので、再度レスしました。
その方にお金を貸した日から半年もたってない・・・
とすると、考えたくないことではありますが
その方は、破産の申し立てをした後で、お母さんに
お金を貸してもらった・・・ということでしょうか?
この通りなら、これは取り込み詐欺に当たるはずです。
ちゃんと弁護士を通して、早急に事実確認をした上で
対応することが望ましいかと思われます。
では
この回答への補足
すいません。確認書の件ですが母は数年に渡り貸していたのでこの様な大きな金額になりました。あまりにも少ない返済金額だったのでその事が父に見つかり私が金額の出入金を調べ確認書という形で母を連れて相手の方と会いサインをしてもらったのでその辺ぐらいから態度も変わってきたので確認書の日付けの時と同時ぐらいに申し立てをしたのかそれ以前なのかぐらいだと思います。確認書後は貸すお金もないので一切貸してません・・・。
補足日時:2001/10/07 23:11No.3
- 回答日時:
たびたびのレスで失礼いたします。
早とちりして大変申し訳ありませんでした。
ここからは推測の話なのでご了承下さい。
その日付、かなり重要になるかも知れません。
相手がその確認書にサインした ということは
その時点で、「確かにお金を借りました」と
正式に意思表示しているわけです。
話から推測すると、相手が自己破産を申請し、
その申し立てが受理された日付よりも後に
その確認書にサインしたという可能性もあります。
(これもおそらく取り込み詐欺に当たると思いました)
どちらにしても、その日付と自己破産申し立ての
日付がさほど変わらないと言う事と
そのサインをした時点で、支払いが無理だという
相談もなかった、というところも
弁護士の方等に相談するとき、主張したほうが
よさそうな気がします。
これ以上は専門家ではないので、発言を控えますが
参考に一例ですが、非営利団体の無料相談を受けつけている
サイトのURLを記載しておきます。
各種の専門家の方々が集まって構成されているとのことです。
本当に大変な状況の中、心中お察し申し上げます。
と言っても、他人の私に実際の大変さがわかるわけでは
ありませんが、この件が終わるまで、お気を強く持って
頑張って下さい。m(__)m
No.4
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
通常裁判所の破産の申し立てをした場合「債権者一覧表」というのが必要書類の
添付され、自分は誰に対していくら負債を抱えているか裁判所に報告する義務が
あります。そして裁判所はその一覧表にもとづいて各債権者に「破産の申し出がありました」という通達をすることになっています。
債権者にその時点で問題があれば裁判所に対し「その破産申し立てに異議を申し立てます」ということができます。
ご投稿の内容をみるとあなたの母上は破産申立て時の債権者に記載されていないと
推測されます。その場合たとえ免責の決定がおりてもあなたの母上が債権者のリストにあがっていない以上、その人の破産申立についての債権者ではないので、当然免責の決定がおりてもその免責は債権者リストにあがっていない債権者に対しては
効力が及びません。また免責の決定がおりても債権者は「異議申立て」をすることができます。まずはどこの免責決定のコピーの記載されている裁判所に事件番号
(通常免責事件は(モ)で表示されています)に母上が債権者にあがっているか
問い合わせてみてはいかがでしょう?仮に母上の知らないところで債権者のリスト
に載っていたとしてもご投稿の事例では「異議申し立て」が可能だと思います。
免責の決定はこの異議申し立て期間を過ぎてから確定(通常1ヶ月程度)になります。そのとき確認書を持参し、裁判所によく相談し、破産申立て時に借り入れをした事実を隠していれば再度破産者は裁判官と面接になると思います。
ただ、非常に残念なことに免責の決定がおりており「管財事件」になっていない
のであればその方は支払い能力および財団を形成するだけどの財産をもっていない
と裁判所が判断したのでしょうから、事実上その500万円を取り返すのは難しいと思います。誠意あるかたなら免責決定がおりても特に知人については何とか任意
で返済しようと申し出るものですが、そういう方でないように思われます。
あとは給料の差押さえ等の法的措置が可能かどうかを弁護士に相談するしかないと
思います。
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