A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
・信用情報機関から得た信用情報を審査に利用する。
・申込みがあった客観事実を信用情報機関に一定期間(期間は明記)登録する。
・その他客観事実の情報を信用情報機関に加盟するほかの業者が利用する。
という感じのことと、最近はさらに、
・審査と債権管理上必要な場合(と、明記されている理由)以外で個人情報を利用しない
という記載があるはずです。
信用情報機関の情報が無い限り、審査が成り立ちません。
大事なお金を融資する以上、目的を開示した上で個人情報を利用するのはある程度までは当然のことだと思います。
特に無担保無保証ならなおさらです。
(無担保といいますが、実際は「信用情報」を担保にしていると考えたほうが良いです。)
その代わり、高度な守秘義務は必要ですが。
No.2
- 回答日時:
申込書には以前からちゃんと書いてありますけど?
ナニ読んでいるんでしょうか?
信用機関への照会及び登録をする(もっと細かくですけど)って書いてありますよ。
登録機関の住所や電話番号まで書いてある申込書・契約書多いんですけど・・・。
ちゃんと目的を明確にして提示し、それを承諾していますから、個人情報保護法違反になりませんよ。
最近もっと明確に確認させる為に別項目で書いている事増えましたけど。
読まなくて契約した場合の不利益は全て契約者です。
読まなかったは言い訳にもなりませんので、契約・申し込みする場合は裏面までじっくり読みましょうね。
No.1
- 回答日時:
申込書もしくは口頭で「信用調査のために信用情報機関に照会します」(実際はもっと詳しい)というのが明記されているはずです。
目的を開示しているので個人情報保護法違反にはならないと思われます。
それ以前に貸金業法(銀行以外の融資を業とする企業に課せられる法規制)の中には「守秘義務」がありますので余程小さいサラ金で借りない限り心配はいらないと思います。
この回答への補足
ご回答有り難う御座います。
質問の文章がまずかったようですね。
金融会社に対して「金融会社が信用情報を照会をする」に同意するのは
理解してますが、
それと同時に「信用情報会社が金融会社に信用情報を開示する」にも同意
したことになるのでしょうか?
文章力がなくてすみません。
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