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訴訟事件を依頼者側の希望でタイムチャージ(1~3万円くらいの範囲のレート)で弁護士に代理人を依頼し、弁護士がそれを引き受けたとします。
その場合、特段成功報酬についての定めがなければ、依頼者は勝訴しても代理人に対して成功報酬は支払わなくてもいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

○タイムチャージで請求をしていて契約書に成功報酬の定めがなければ弁護士から万一成功報酬を請求されたとして、支払わなくても弁護士がどんな法的根拠に基づき依頼者に成功報酬を要求することができるのでしょうか?



要求できません。

まず弁護士を頼むということはいったい何なのかというと、これは委任契約です。委任契約は原則として無償(つまり報酬の支払いをしなくてもいい)ですが、例外的に、特約で報酬について定めたときは、報酬を請求することができることになっています。

民法第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

成功報酬について事前の定めがなければ、受任者である弁護士がこれを要求することはできません。民法を見れば明らかなとおり、合意していない報酬を請求できる法的根拠はどこにもありません。

そして、この一般原則を覆す特別法は存在しませんので、契約書に成功報酬の定めがなければ弁護士は成功報酬を請求することはできませんし、支払わない場合に何らかの根拠に基づいてこれを請求することもできません。
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現在、弁護士の報酬は各弁護士が自由に定められるようになっています。



http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …

タイムチャージにするのも自由、従来型の、着手金・成功報酬という形にするのも自由です。

肝心なのは、それが明確に決められているか、です。

明確にタイムチャージ制をとり、成功報酬についての定めがなければ、成功報酬は支払わなくてもよいというのが法律的な答えになりますが、明確にするために、その旨を文書などにして弁護士の間で取り交わしておくことが重要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一般論としておっしゃるとおりですが、
タイムチャージで請求をしていて契約書に成功報酬の定めがなければ
弁護士から万一成功報酬を請求されたとして、支払わなくても
弁護士がどんな法的根拠に基づき依頼者に成功報酬を要求することが
できるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/28 20:52

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