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私は、同族で社員数30人前後の会社で役員をしています。先代の社長が亡くなった時に
「自社株」の90%相続しました。現在は、母親が代表を勤めています。その社長が最近、暴走して困っています。役員会の決定を無視し、多額な設備投資を勝手にやる。工場の移転を何の相談も無く決めたり、ひどい状況です。「方位学」なる一種の宗教じみたものに傾倒し、経営判断が正常に出来ないのです。そのような社長を「追放」するには「株主権限」を行使したら?と知人が言っていました。本当に社長を解任できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 取締役は株主総会の特別決議で解任することができます。

ただし、取締役会で株主総会招集の決定をし、その決定に基づいて代表取締役が招集通知を出す必要があります。
 従って、まずは取締役会で代表取締役の解任決議をし、新しい代表取締役を選任することをお勧めします。
 その上で、株主総会を招集して、取締役も解任するかどうかお決めになって下さい。もっとも、正当な理由がなく任期満了前に取締役を解任した場合、損害賠償を請求される可能性があります。無用なトラブルを避けるために、任期前に解任するのではなく、任期満了まで待つというのも選択肢の一つでしょう。
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出来ます。

まず臨時株主総会を開いて、代表取締役を選任します。終了したらすぐに臨時取締役会を開きます。そこで新役員を選任します。どちらも議事録を作成して、2週間以内に役員変更登記を法務局へ出せば良いのです。但し、株式会社を想定しています。詳しくは「役員変更登記」を調べて下さい。又、臨時ではなく定時(役員は2年で任期満了)で変更することも出来ます。
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商法 (明治三十二年三月九日法律第四十八号)


第二百五十四条  取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス

第二百五十七条  取締役ハ何時ニテモ株主総会ノ決議
ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得但シ任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス

とありますから、議決権の90%を保有していれば取締役を解任して、新たな取締役選任後の取締役会で物の人間を選任することは法律上はできます。
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