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5月27日に離婚が成立しました。
それからしばらくしての6月5日、離婚した旦那から『割り切って抱かせてくれ』と携帯にメールが来たので、柔らかく断っていても納得してくれなかったので、着拒にしたら、怒ってきました。はっきりと断れなかったのは、すぐカッとするタイプだからです。
そして今日、旦那から離婚前の不倫について裁判をおこすという内容の手紙が届きました。(旦那本人からの手紙です) ちょっと不審なとこもありますが、たぶん興信所で調べた、おおよそ正しい内容だと思います。
その不倫は離婚前の1年間の別居中のものでした。それを先ほど、私も弁護相談を依頼するのに、弁護士さんに電話をしたら、別居中の不倫はそれほど問題になるものではないと言われました。
ホントにそうなのでしょうか…それならいいんですけど。

A 回答 (1件)

夫婦の婚姻関係がすでに破綻したあとの不貞行為(不倫)については不法行為とはならず、損害賠償の請求はできない、という最高裁判所の判例があります。

ですので、その弁護士さんの話が全く的外れというわけではありません。

しかし、実際に問題になるのは、本当にその時点で婚姻関係が既に破綻していたか、ということです。

別居中ということですが、別居の期間が長かったのならば、婚姻関係が破綻していたと認定する材料になるでしょう。最近の判例では、別居期間が5~8年程度つづけば婚姻関係が破綻していたとして離婚を認めるそうですから、それに準じる程度の期間別居していたのなら大丈夫だとはいえると思います。

しかし、質問分をみると、質問者さんの場合は別居して1年以内の不貞行為ということでしょうか・・?そうなるとすこし分が悪いでしょうね。最初に述べた判例は、別居していれば不貞行為をしてもいい、という判例ではありませんから。

とはいえ、破綻していたかどうかは、別居の事実だけでなくその他の事情も含めて考慮するものです。もし前夫から本当に裁判でも起こされたときは、婚姻関係が不貞行為の時点では破綻していたという材料を集めて反論してください。
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この回答へのお礼

反論は山ほどあります。頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 20:58

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