アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いま知人が古い家を建て替えする予定にしています。その家は古い町にあるため、隣家とぴたっと接した家になっています。

そこで気になるのが知人の家を壊したら隣家の外壁が裸になりますがその補修代(板金処理代)は誰が負担するのかという事です。

当然解体費は知人費用ですが隣家の板金処理代を払うつもりはないみたいです。知った大工さんに聞いたら「ぜったいという決まりはないけど一般的には隣家の負担で直してもらう」とのことでした。

今度解体する旨を伝えに隣家に行くそうなのですが、隣家の人に「うちの外壁も直せ」といわれないようにする何か根拠や法律や慣習などありませんでしょうか?
あと大工さんのいうように隣家の壁は隣家負担でしてもうらうのは本当に一般的なのでしょうか?

A 回答 (6件)

#2です。


ご質問に加えて補足内容をみると、初めから長屋構造の家ではなくて、独立した家に、後から建築した家が外壁に接して建築したということでしょうか?

その場合は、当時の約束がどういう物であったかにより費用負担は変わりますよ。また地域での習慣があり、それに従って外壁を接していれば、その習慣による費用負担のやり方に従います。

情報が少ないのでちょっと断言は出来ませんね。

単純な長屋構造の話しであれば初めの回答の通りなのですが、どうもそういう訳でもないようなので。

単純に言うと両者が外壁を省略した場合には両者ともに恩恵を受けるのでそこでは対等ですから、その状態を変える人が責任をもつという話しになるのですが、どういう恩恵を重視するかによっても答えは変わります。外壁が省略できるという恩恵を考えるのか、それとも接して建てることにより土地の有効活用が両者ともに出来るという恩恵を重視するのかです。
一般には外壁を接する地域は土地が高く、土地の有効活用の恩恵が大きいと考えることもできて(極限まで有効利用するには壁を接する、つまり外壁を省略せざるを得ないです)、それだと両者共に利益を享受しているという話しになります。
この利益の考え方次第で、対等であれば壊した方がという話しになるし、不平等であれば必ずしも壊した方という訳でもなくなります。

だから単純ではなくなりますよ。
    • good
    • 0

テラスハウス(いわゆる長屋ですね)であれば、壊した側の負担になると思いますが、これまでの書き込みを見ると、そうではなさそうですし、ましてや後から建てた隣家の人が勝手に外壁をつけなかった(間が狭くできなかったとしても)だけのようなので、隣の方に負担していただくべきものだと思います。



但し、トラブルになるようだと、建て直しの際に、同じような物件を立てることはまずできないでしょう。
民法、建築基準法、消防法などに照らし、きちんと建築確認が取れた物件であれば問題はありませんが・・・
そうでなければ間違いなく刺されます(役所に通報されます)。
    • good
    • 0

法的には知りません。


隣人云々より、我が家を守る事です。
予期せぬ出費がいったとして、自分で処理するべきものだと思います。
現実を申しあげました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たぶん知り合いの大工さんの考えに近いですね。


皆さん沢山の回答ありがとうございました。
PCが重いもので一人一人に回答するのが出来ずまとめて御礼申し上げます。
たぶんどっちが正しいと絶対的にいえない問題だという事は分かりました。昨今の近隣トラブルにならないよう円満解決を図りたいと思います。

お礼日時:2005/06/29 10:33

自分が隣家だったら、急にお隣から「解体しますけど、お宅の分は自分で直してください」と言われても困りますね。

急な出費にもなりますし。2階建てともなれば、足場なども必要ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速3名様から回答いただき誠にありがとうございます。皆さん「壊した側責任」ですね。貴重なご意見ありがとうございます。

その大工さんの理論だと知人の家が隣家より先に建っていたのですが、そのとき隣家さんは本来貼らなければいけない外壁を張っていないのだから今貼ってほしいという考えだそうです。(外壁が貼っていないことによる建物への損害の原因は外壁を張らなかった隣家の責任ではという考え方ですね)
別の知った不動産屋にも聞いたのですがほんとうにケースバイケースで決まりはない。との味気ない返答でした。

たしかにNo.3の方のいうとうり一方的に「直せ」といわれても困りますよね。そして相談を持ちかけられた私も困りました・・・

お礼日時:2005/06/28 18:33

ご質問の話は民法に明確な規定があるわけではないのですが、一般的な規定として、損害を生じさせた方が賠償責任を負うというものがあります。

(民法709条)

ご質問の場合、これまで問題なく使用できていた相手の家が、補修が必要な状態となるので損害が生じるといえますから、それに対する賠償責任を負うことになります。

>「うちの外壁も直せ」といわれないようにする何か根拠や法律や慣習などありませんでしょうか?

そういうものはありません。逆に直さなければならない義務を負う法律ならありますが。。。

ただし建築時などに何らかの約束を取り交わしていた場合には、そちらが特則として有効になることもあります。
    • good
    • 1

法的な自信まではありませんが、私の地域では、壊したほうが負担するのが慣例です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています