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現在私(夫)は会社員で35歳、妻は専業主婦で30歳で、生涯のマネープランを立てている最中です。恐れ入りますがどなたか教えて下さい。
1.私は今は所得税、住民税を払っていますが、もし私が亡くなったとしたら私の所得税、住民税はその時点から払わなくてよくなるのですよね?
2.妻は今は所得税、住民税とも非課税の範囲内のパート収入しかないので払っていませんが、もし私が亡くなったとしたら妻の所得税、住民税はその時点から発生するのでしょうか?発生するとしたらどう算出するのでしょうか?精緻でなくても結構です。おおよその金額でも分かれば幸いです。

A 回答 (1件)

1.所得税については、会社員であればその都度源泉徴収がありますが、死亡日以後の支給日の給与については、相続財産となり所得税の対象とはなりませんので、それ以降の分については徴収される事はありません。


ただ、それ以前の分については、死亡時点で年末調整され、還付があれば支払われ、不足があれば徴収される事となります。

一方の住民税については、前年分の所得に基づいて、その年1月1日に住んでいる市町村で課税されますので、その年度分については、例え途中で死亡されても納付義務は消えませんので、遺族が代わって支払う事となります。
(最後の給与から一括徴収してもらう、という方法もあります。)

2.まず住民税については、前年分の所得に基づくものですので、奥様が非課税であったのであれば、例えご主人が亡くなられたとしても、既に決定されていますので、非課税に変わりはなく、何も影響はありません。

一方の所得税についても、奥様自身が所得税がかからない程度の収入しかないのであれば、ご主人が亡くなられたとしても、何も変わることはありません。
あくまでも一個人ごとに課税される税金ですので。

もちろん、ご主人が多額の遺産を遺された場合は、相続税の対象とはなってきますが、所得税には関係ない事となります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、感謝します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/30 19:57

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