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今日恋愛&人間関係相談のカテで目にした文面が気になったので質問します。「付き合い始めた頃、彼は別居中の奥様がいらっしゃいました。婚姻関係は破綻していましたが私との交際がばれてしまい、慰謝料を請求され200万円支払い・・・云々」というものでした。

何故気になったかというと、以前友人が婚姻関係が破綻した男性と出会い、交際に躊躇して居た時に相談を受けました。色々と法律関係のネットで調べて、ほとんどのサイトで「最近では婚姻関係破綻後の交際に関しては不倫とみなされない」とあったので友達にも「婚姻関係が確実に破綻しているのなら多分大丈夫だと思う」とアドバイスしてしまった記憶があるんです。もしかして私すごく無責任な事を言ってしまったのでしょうか?破綻後でも訴えられる事があるのですか?お詳しいかたいらっしゃったら教えてください!

A 回答 (2件)

婚姻関係が破綻した後の不貞行為は原則として不法行為とならず、損害賠償も認められない、というその答え自体はあっています。

最高裁判所の判例もあります。

ただ、「原則として」ですので、例外的に裁判所が損害賠償を認める場合もあるかもしれません(悪質な場合とかでしょうかね)。

また、実際に問題になるのは本当に婚姻関係が破綻しているのか?ということです。「妻との関係はもう終わっている」などという男の言葉を鵜呑みにして付き合い始めたら実際には破綻していなかった、なんてことになったら目も当てられません。

さらに、たとえ破綻した後でも、妻側が腹いせに損害賠償の請求をするなどの可能性はあります。裁判になれば勝てるとはいえ、それに対応するための労力(とお金)は、結構負担になると思います。

とまあいろいろ書きましたが、「婚姻関係が確実に破綻しているのなら」という条件付きでアドバイスしたのですから、無責任とはいえないと思います。あとの判断はその友人がすることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます!なるほど、奥が深い世界ですね。破綻の基準も曖昧であまりわかっていないようでした。(心配です・・)”それに対応する労力とお金”というのは、裁判になった場合、友人側も弁護士を雇わなくてはいけないという事なんでしょうね。

お礼日時:2005/06/30 10:03

>破綻後でも訴えられる事があるのですか?


あります。訴えるのは自由ですから。
その場合【婚姻関係が破綻していた】事実を証明しなければいけません。
別居中であれば、例えば本宅とは別の場所に離婚前提でその人名義で借りているマンション等の賃貸借契約書とか、客観的に生活を別にしているという証明が必要になります。書面による証明ができなければ、複数の人からの【破綻の証言】などが必要になります。
しかし、たとえ別宅があったとしても、配偶者に離婚前提の別居と伝えていない場合(仕事で必要とか)は、婚姻関係にある者同士が破綻を認めていないことになるので、証明するのは難しいと思います。

口頭だけで「破綻関係にある」としか伝えられていない場合、実際のところは本人同士にしか分からないわけで、安易にお付き合いを続けることは危険だと思います。別居中であったとしても、配偶者に「離婚のための別居ではない」と言われてしまえば、別居が長期間でない限り、証明はできませんから。

破綻の基準は、裁判所が客観的に破綻と認めるかどうか、です。
いくら一方が破綻と言い張っても、配偶者が納得していなければ、裁判で勝てるかどうかはわかりませんよ。
ご友人に、そのことをしっかり分かってもらってくださいね。その後はご友人の判断ですが。
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この回答へのお礼

やはり破綻の定義は、難しいですね。友人は「別居して数年」=「破綻」という説明を受けていましたが、それだけでは心もとないですね・・・。おっしゃるとおり、簡単に交際しないのがベストだと思います。アドバイス失敗しました・・。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 11:15

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