わけあって退去命令を受けています。
期日は今日です。
今日中に、滞納分の家賃を払わないと、退去してもらう・・・とのことだそうです。
確認したところ、いつまでに出て行くのかは書かれていないようです。
八方手を尽くしましたが、今のところお金は出来ませんでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いつまでに出て行かなくてはならないのでしょうか?
なぜ、その期日(部屋を出て行く期日。もしくは賃貸契約の解約期日)が明記されていないのでしょうか
強制的に居座ったら、どうなりますか?というのは、今まで失業していた者が、このたび仕事が決まり、正式に働けるようになると言う矢先のことでしたもので。
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※わたしはだいぶ離れた県外にくらしているので、直接その紙を見ることができません。退去命令を受けているのはわたしの実家です。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
退去命令ではなく,家賃を支払えという文書だと思われます。
ですので,退去よりも滞納家賃の支払いを求めているものと思われます。期日までに家賃を支払わない場合は,賃貸借契約が解除されますから,その文書が届いた時点が契約解除日になります。
滞納家賃を支払わずに居座った場合,家賃滞納による公団住宅明渡しを請求する訴訟が起こされるでしょうから,わざわざ契約解除通知書が送られてくることが少なく,訴状の送達をもって契約解除の意思表示がされることの方が多いと思います。
この場合は,裁判所から特別送達と呼ばれる郵便物を受け取った日が契約解除日になります。
ただ,今回届いている文書に「期日までに支払われない場合は賃貸借契約を解除する。」という文言がある場合は,その期日が賃貸借契約の解除日となります。
賃貸借契約が解除された日の翌日から退去するまでの間は,家賃相当損害金が付加されます。家賃より高い金額が設定されると思われます。
訴訟となれば,ほとんど賃借人が敗訴します。そしてなおもって退去しない場合は,強制執行が申し立てられて,裁判所の執行官によって強制退去させられるでしょう。
No.1
- 回答日時:
全額は用意できない、かもしれませんが、
だからと逃げていては、「払う意思がない悪質な奴」とみなされます。
今日中に一銭も払わないと、明日全額払ったとしても、賃貸契約は解除されてしまうでしょう。
いつまで、といわなくても、「即刻」と書いた紙がくるだけでしょう。(3ヶ月先に出て行ってくださいよ、とは書いてこないでしょう)
「今はこれだけしか払えないけど、追い出さないでください」と払う意思を見せ、小額でもお支払いになったほうがいいと思いますよ。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
mama_mama さんのアドバイスを読んで、用意できるお金だけ入金してみました。
結果、団地の方がもう少し待ってくださることになり、今なんとか息継ぎをしている状態です。
全額きっちりと納めていなければならないと思っていたので、諦めて自棄になるところでした。ありがとうございました
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