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NPOの申請をしました。
理事をしている人も全員、社員として出しました。
賛同して、理事になってくれた一人は現職市議です。
今日、会費をもらおうとしたら、「特定の公職の候補者」は社員の資格制限にあたるのではないか?と言われました。
NPO促進法の第二条、2のハの部分にある、特定の公職の候補者は、現職議員はあてはまりますか?
または、現職市議会議員は、NPOの会員になって、会費を支払うことは可能ですか?
どなたかご存じでしたら、教えて下さい。
現在、申請は縦覧期間です。この市議が社員になれなかった場合は、縦覧期間中に変更することはできますか?

A 回答 (4件)

促進法第二条第二項2号ハでは、



  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

となっていて、「公職にあるもの」=「現職議員」として明記されています。

ただ、本文の趣旨は、公職にあるものの推薦・支持を行うことを禁止しています。
ですので、公職にあるものが社員になる事を直接的の禁止をしている分けではありません。

しかし、別途公職選挙法で、会費を払う事が「寄付行為」に当たるかが問題点になります。
「会費」の扱いは意外と微妙ですし、NPO活動が選挙に影響するかも微妙ですね。
議員の所属する自治体の選挙管理委員会に問い合わせると良いでしょう。
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促進法第二条第二項2号ハでは、



  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

となっていて、「公職にあるもの」=「現職議員」として明記されています。

ただ、本文の趣旨は、公職にあるものの推薦・支持を行うことを禁止しています。
ですので、公職にあるものが社員になる事を直接的の禁止をしている分けではありません。

しかし、別途公職選挙法で、会費を払う事が「寄付行為」に当たるかが問題点になります。
「会費」の扱いは意外と微妙ですし、NPO活動が選挙に影響するかも微妙ですね。
議員の所属する自治体の選挙管理委員会に問い合わせると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答、誠にありがとうございます。
「支持の禁止」はわかるのですが、「社員になることを禁止してない」という点が、何度読んでもどちらにも受け取れる感じで、わかりませんでした。ご回答者様がおっしゃるように、微妙なんですね。NPOへの会費は寄付だけど、町内会費などはいいんですね。選挙管理委員会に聞いてみます。
微妙な橋は、渡らないに限りますね。特に、選挙時に賛同してくれた議員にご迷惑がかかってしまったら大変ですし。こちらもイメージが悪くなってしまっては、社会のためと思って始めた活動も、意味がなくなります。出る杭を打ちたがる人は多いですから。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 08:06

よく条文をお読みください。


そもそも社員や理事の資格制限の条文ではないし、「推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと」とあります。
つまり、特定の政党や政治家を支持したり、反対したりする目的のものはNPO法人にはなれません、という規定です。
解説書にもそう書いてあるはずですが? 失礼ながら、そこで混乱しているようでは先行きが危ぶまれます。(それに「特定非営利活動促進法」を「NPO促進法」と略すのは一般的ではないように思います)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現職議員を支持したり反対する団体ではありませんし、私もその市議の支持者ではありません。
一緒に活動していくうちに、支持するかもしれませんが、NPOではなくて、私が個人の有権者として支持したりするのはいいと思います。
特定非営利活動促進法の略は、他の人々がそう話していたので、一般的なのかと思いました。
本当に先が危ぶまれます。
本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 07:59

市会議員は既に「議員」であって、「候補者」ではないと思いますが・・・。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
候補者がいったいいつからいつまでを言うのか、明確に書かれていないので、心配でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 12:06

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